小倉小笠原藩でも、職人や商人に、その営業権を公認した証(あか)しとして免許札を発行した(第56図参照)。当藩では、この免許札のことを「免札(めんさつ)」・「札(ふだ)」・「商人札」・「商札」・「棒札」などと呼んでいた。
第56図 免許札―投網札・室屋札・質屋札・小垂札―
免許札は、その身一代限りの営業権を保証するもので、他人へ譲渡したり、貸与することを禁じた。したがって、無札のものは商売ができなかった。
次の史料は、文化十三年(一八一六)七月に、国作手永国作村徳右衛門が揚酒場の免許札を藩へ申請したときの「覚」(「国作手永大庄屋日記」)である。
覚
一、揚酒場御免札 壱枚
右は私儀、此度揚酒商賣仕度御願申上候、御慈悲の上を以、願の通仰付られ下置かれ候はば、有難く存
じ奉候、其のため願書差上申候、以上
国作村願主
子(文化十三年)七月徳右衛門
同村庄屋
藤四郎
同村庄屋
藤四郎
右の通願出申候に付、則願書差上申候、以上
国作甚左衛門
(郡奉行)井上与三左衛門様
藩の勘定所は、申請内容を検討の上、免許札を願主に下付した。免許札を交付され、職人あるいは商人になると、その職種によって決められた法定の運上銀を藩庫へ納入する義務が課せられた。第79表は、明治元年(一八六八)の免許札の種類と運上銀を表示したものである。例えば、揚酒場札を交付された職人は、年間四三匁、楮皮仲買札は八匁六分、綿実座札は四三匁、菜種子手絞札は一五匁の運上銀を上納しなければならなかった。
第79表 諸免許札 |
明治元年(1868) (単位 匁) |
免許札 | 運上銀 |
大店商 | 四三 |
中店商 | 二〇 |
小店商 | 一五 |
蜜商 | 四三 |
魚商 | 三 |
鍛冶 | 一〇 |
猪口酒 | 一二 |
水車屋 | 四三 |
桶屋 | 一〇 |
瓦焼 | 三〇 |
酢手造 | 四三 |
綿実手絞 | 一五 |
塩商 | 二五 |
蠣灰焼 | 二一・五 |
線香手製 | 一〇 |
素麵手製 | 四・三 |
土人形手製 | 四・三 |
古手商 | 三五 |
塗物細工 | 二一・五 |
稲扱 | 四三 |
鋳掛 | 一〇 |
薬商 | 四三 |
櫛細工 | 四・三 |
焼物荷商 | 四・三 |
油店売 | 八・六 |
摺臼造り | 一〇 |
鬢附手製 | 八・六 |
焼麸手製 | 四・三 |
石灰焼 | 二〇 |
杓子 | 二・五 |
茶手製 | 八・六 |
諸商人宿 | 八・六 |
魚 | 一 |
揚酒場 | 四三 |
醬油手造商 | 四三 |
板場 | 四三 |
合薬 | 四三 |
雑菓子 | 二四 |
紺屋 | 一〇 |
質屋 | 御礼銀 |
紙漉 | 一五 |
大工道具鉄物商 | 一〇 |
魚問屋 | 四三 |
商棒宿町 | 一〇 |
同田舎 | 二〇 |
室屋宿町 | 一〇 |
同田舎 | 二〇 |
藍問屋 | 二〇 |
櫨実仲買 | 八・六 |
鋤鎌商 | 五 |
鋳物師 | 四三 |
塩焼 | 〇・五 |
肥し物商 | 八・六 |
檜物細工 | 八・六 |
焚炭商 | 一五 |
綿実商 | 銀一枚 |
荒葛仲買 | 八・六 |
楮皮仲買 | 八・六 |
煙管張 | 四・三 |
煙草切商 | 四・三 |
犬ケ嶽薪馬 | 五 |
同 歩行 | 三 |
轆轤細工 | 二一・五 |
綿実繰商 | 一〇 |
材木問屋 | 二〇 |
鍋釜商 | 三〇 |
小米商 | 三〇 |
鉄物細工 | 一五 |
醬油荷売 | 七 |
瀬戸物商 | 一五 |
草木実手絞 | 四三 |
醬油荷商 | 七 |
綿実座 | 四三 |
材木商 | 二〇 |
引割下駄 | 四・三 |
入舩問屋 | 銀一枚 |
綿替木綿商 | 一五 |
綿打 | 〇・五 |
田舎店 | 八・五 |
附木 | 二・五 |
目薬 | 四・三 |
竹ノ皮笠商 | 四・三 |
菜種子手絞 | 一五 |
白保紙漉 | 八・六 |
血道振薬 | 三〇 |
鉄鋼商 | 一〇 |
蠟燭掛商 | 四・三 |
薪鍬風呂 | 二・五 |
竹細工商 | 四・三 |
産物仲買 | 一五 |
唐芋 | 四・三 |
〓 | 一〇 |
竹木商 | 二〇 |
膏薬 | 八・六 |
油積入 | 四三 |
雑魚 | 一 |
笠 | 二・五 |
反古買 | 一〇 |
「国作手永大庄屋日記」による。 |
第80表は、慶応四年(一八六八)の節丸手永の諸商人札(免許札)を、一覧表にしたものである。
第80表 節丸手永の商人札 | 慶応4年(1868) |
現在 | 豊 津 町 | 犀 川 町 | 節丸 手永 計 | ||||||||||||
村名 免許札 | 吉岡 | 上原 | 光冨 | 節丸 | 末江 | 下高 屋 | 内垣 | 犬丸 | 木井 馬場 | 上高 屋 | 横瀬 | 下伊 良原 | 上伊 良原 | 帆柱 | |
商棒 | 二 | 一 | 三 | ||||||||||||
魚商 | 三 | 一 | 一 | 一 | 三 | 二 | 一 | 一二 | |||||||
塩商 | 二 | 一 | 三 | ||||||||||||
室屋 | 一 | 二 | 一 | 一 | 一 | 一 | 七 | ||||||||
雑菓子商 | 一 | 一 | 一 | 一 | 四 | ||||||||||
反古買方 | 一 | 一 | |||||||||||||
田舎店 | 二 | 三 | 一 | 一 | 一 | 四 | 三 | 一 | 一 | 一七 | |||||
小店 | 一 | 一 | 五 | 一 | 一 | 一 | 二 | 二 | 一四 | ||||||
産物中買 | 一 | 一 | 一 | 三 | |||||||||||
紺屋 | 一 | 一 | 一 | 一 | 四 | ||||||||||
桶屋 | 二 | 二 | 一 | 二 | 一 | 五 | 二 | 一 | 一六 | ||||||
鍛冶屋 | 二 | 一 | 一 | 三 | 二 | 九 | |||||||||
紙漉 | 四 | 三 | 一 | 八 | |||||||||||
綿打商 | 一 | 一 | 一 | 一 | 四 | ||||||||||
酒造 | 一 | 一 | 二 | ||||||||||||
揚酒場 | 一 | 一 | |||||||||||||
猪口酒商 | 二 | 一 | 三 | ||||||||||||
醬油手造 | 一 | 一 | 一 | 三 | |||||||||||
菜種子手絞 | 一 | 一 | |||||||||||||
板場 | 一 | 一 | 二 | ||||||||||||
水車 | 一 | 一 | 一 | 三 | |||||||||||
焼物釜 | 一 | 一 | |||||||||||||
鍬風呂差 | 二 | 二 | |||||||||||||
引割下駄 | 一 | 一 | 一 | 一 | 二 | 六 | |||||||||
竹細工商 | 四 | 四 | 二 | 一 | 一 | 一 | 一三 | ||||||||
摺臼商 | 一 | 一 | |||||||||||||
計 | 一 | 二 | 二二 | 一九 | 三 | 三 | 三 | 七 | 二三 | 一四 | 一二 | 一五 | 一〇 | 九 | 一四三 |
「国作手永大庄屋日記」による。 |
幕末、明治維新期には、節丸手永でも紺屋や鍛冶屋・桶屋・醬油手造・竹細工などの家内手工業を中心とする職人が活躍し、商人の取り扱い商品も多様化し、在方商業の発達が顕著になっている。節丸手永の中でも、光冨村には、慶応四年時点で、桶屋二軒、醬油手造一軒、猪口酒商二軒、竹細工商四軒の家内手工業がみられ、そして、魚商三軒、塩商二軒、雑菓子商一軒、田舎店二軒、小店五軒があった。十一年前の安政四年(一八五七)の光冨村の竈数が七七軒であるので、そのうちの二二軒、つまり、二八・六パーセントに当たる家が職商人であったのである。豊津町域を南から北へ蛇行しながら流れる祓川の右岸に点在する光冨村は、節丸手永の大庄屋節丸(勢島)仁右衛門の居住村でもあった。伊良原谷より下った道筋は、光冨村で高瀬方面と上坂方面と続命院方面に分岐した。したがって、光冨村には在町的職種の家が多かった。
近世初期から幕末まで節丸手永の大庄屋居住村であった節丸村も、光冨村同様、藩主廻郡の「御道筋」に当たり、安政四年には竈数一〇四軒という大きな集落であった。節丸村には、酒造一軒、紺屋一軒、鍛冶屋二軒、綿打商一軒、竹細工商四軒の家内工業と、室屋一軒、水車一軒、商棒二軒、雑菓子商一軒、田舎店三軒、合わせて一九軒の職商人たちが居住していた。嘉永元年(一八四八)の「仲津郡村々申諸取立本帳」(勢島文書・北九州市立歴史博物館所蔵)によると、節丸村は、銀小物成として鉄砲札一〇匁、投網札八匁、筌札一匁二分の合わせて一九匁二分を、光冨村は、投網札二匁を上納している。山間部を奥地に持つ節丸村は、山林生産とともに狩猟も盛んであった。また、祓川右岸の節丸、光冨の両村では、川漁も行われていた。
一方、同じ節丸手永の中でも、吉岡村は、安政四年時点の竃数が二一軒というこぢんまりした集落で、慶応四年には小店が一軒あった。また、上原村も、竃数二〇軒に対し、綿打商が一軒、小店が一軒であった。
慶応三年(一八六七)六月の「仲津郡竃数・人・牛馬数書上大寄帳」(友石文書)によると、節丸手永の諸職人は六〇軒、御免札受は三二軒、国作手永の諸職人は四四軒、御免札受は一八七軒、平島手永の諸職人は三一軒、御免札受は七一軒を数えている。
次に慶応四年(一八六八)六月の「仲津郡節丸手永表納諸免札書上帳」を基に、第81表として、節丸手永の「免札の種類・運上銀・納所」を示しておこう。
第81表 免札の種類・運上銀・納所 |
慶応4年(1868)6月 |
免札の種類 | 単位 | 運 上 銀 | 納 所 |
鉄炮札 | 1枚 | 5匁 | 勘定所 |
投網札 | 1枚 | 2匁 | 〃 |
綟子細札 | 1枚 | 4匁 | 〃 |
小垂札 | 1枚 | 10匁 | 〃 |
古薪馬札 | 1枚 | 1匁5分 | 〃 |
古薪歩行札 | 1枚 | 5分 | 〃 |
松 札 | 1枚 | 1匁5分 | 〃 |
焼炭札 | 1枚 | 8匁 | 〃 |
松葉札 | 1枚 | 1匁 | 山方運上所 |
下 苅 | 30束 | 1匁 | 〃 |
新薪馬札 | 1枚 | 3分7厘5毛 | 郡土蔵 |
新薪歩行札 | 1枚 | 1分8厘5毛4拂 | 〃 |
踏炭札 | 1枚 | 43匁 | 〃 |
「仲津郡節丸手永表納諸免札書上帳」による。 |
節丸手永の大庄屋節丸仁右衛門(慶応二年八月二十三日に就任し、明治三年に二作と改名、同五年に退任)より仲津郡筋奉行和田卓蔵へ報告された諸免札書上帳である。小笠原香春藩では、どのような種類の免札が発行され、それぞれの運上銀がいくらであったのか、その一部を知ることが出来る。