永井直貞は、寛永三年一月には、父の遺領のうち上総国(かずさのくに)(千葉県)市原・長柄郡の三三〇〇石を継ぎ、四三〇〇石の領主となっている。そして、永井家は、東村と須賀村を代々領有し、明治維新に至っている。
直貞は、慶長九年に生まれたばかりの家光に仕え、御小姓を勤め、元和九年十二月十四日に御小姓組の番頭となっている。その後、寛永五年に職を辞し、寛文八年(一六六八)二月二十六日に七一歳で没している。万治元年(一六五八)に直孟(なおたけ)が、延宝三年(一六七五)に直澄(なおすみ)が継ぎ、弟直方(なおかた)に五〇〇石を分け与え、三八〇〇石を知行している。正徳(しょうとく)三年(一七一三)には子の直朝が継ぎ、弟直治(なおはる)に四〇〇石を分け与え、三四〇〇石を知行している。その後、享保九年(一七二四)に直賢が、延享三年(一七四六)に直富が、天明六年(一七八六)に直観が遺領を継いでいる。
3-5 旗本永井氏支配領域 (須賀村は他領含む)