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神道統制

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徳川家康(とくがわいえやす)は、統制する一方で懐柔政策として寺社への所領寄進を実施した。このときに発せられた寄進状を朱印状と称している。町内で朱印状が発せられていたのは西光院(五〇石)だけであった。朱印状は、天正十九年(一五九一)十一月に発せられ、その後は慶長年間(一五九六~一六一五)、寛永年間(一六二四~一六四四)および慶安年間(一六四八~一六五二)の四時期に交付された以外は、新規の交付は実施していない。このほかに大名や旗本からは、寺社領の寄進をした黒印状や貢租を免除した除地などによって神社の維持は成り立っていた。特異なものとして徳川家康を祀る東照宮がある。町内には西光院の東照宮と須賀村の日光大権現が建立された。
 神社の全国的な統制は寛文五年(一六六五)の諸社禰宜(ねぎ)神主法度によるもので、諸社の禰宜・神主らは、専ら神祇道を身につけ、自社の祭神をわきまえ、しきたり通り神事祭礼を執行し、位をもたぬ神職は白張を着用し、白張以外の装束は吉田家の免許状がなければ着ることはできないとあり、神祇官代の吉田家の神職支配が幕府によって認められたのである。また、神社の所有田地は一切売買してはならないともある。

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