ビューア該当ページ

徴兵制の実施

547 ~ 548 / 660ページ
明治政府は、廃藩置県後の明治五年(一八七二)十一月「全国募兵ノ詔」を発し、徴兵の趣旨を諭告した。翌六年一月徴兵編成並概則を公布し、全国に六鎮台を置き、六軍管区に分けられた。第一軍管区は東京に置かれ、宮代町域は第一軍管区東京鎮台に所属することとなった。徴兵令によると満二〇歳以上の男子は徴兵検査を受け、三年間兵役に服する常備軍、常備軍終了後二年間は後備軍として平常は家業に従事させた。また、満一七歳から四〇歳までの男子すべてを国民軍として、非常の場合は、隊編成をして営内守衛に当たらせることとなった。兵種は、歩兵、砲兵、騎兵、工兵、輜重兵の五種に分けられていた。そのため男子二〇歳になると戸主は、その者の徴兵適齢届をその村の戸長に届け出なければならなかった。
 この徴兵令では、戸主の嗣子、養子および承祖の孫、独子独孫など家の維持の中核となる者は免疫とされ、また代人料二七〇円を支払った者も免疫とされたので、実際に徴兵されたのは一般庶民の二、三男が多かった。徴兵を忌避しようとする者は、いかにして戸主やその相続者になるかの策を弄したが、甚だしい者は自分の体に傷をつけるなどして忌避する者もいた。政府は明治七年一月に「徴兵ノ理由ヲ申諭シ以テ忌避スル事勿ラシム」との布達を発している。このとき埼玉県では政府の意を体して県告諭を発し、「男子の兵に徴るゝ八人の誉れ民の義務たればよろしく上の仰せを守り国恩に報ずべきもの也」と諭している。こうしたことから政府は、明治十二年、十三年、十六年、十九年、二十二年に徴兵令を改定し、徴兵の徹底に努めている。

4-63 徴兵令調控(折原家文書)