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教育委員会の設置

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戦後の教育改革の一環として、昭和二十三年七月十五日教育行政の民主化、地方分権化、自主性の確保を基本理念として「教育委員会法」が制定され、都道府県、各市町村に教育委員会が設置された。これは、「教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し、直接責任を負って行われるべきであるという自覚のもとに、公正な民意により地方の実情に即した教育行政を行うために教育委員会を設け、教育本来の目的を達成することを目的とする」(教育委員会法第一条)と規定されており、地方住民の直接選挙によって選ばれた委員によって構成され、学校の建設や教科書の採択、教職員の任命、教育予算の作成など市町村長から独立し、自主的に行うこととなった。委員は、都道府県が七人、市町村が五人とされ、そのうち一人は地方議員の中から互選とするもので、任期四年で二年ごとに半数が改選された。県では、昭和二十三年十月に教育委員選挙が実施されたが、市町村の場合は昭和二十五年までに設置することととされていたが、諸事情により同二十七年十一月一日まで延期された。しかし、こうした完全に独立した形での教育委員会の設置には、市町村は難色を示しており、昭和二十七年ごろには「委員の任命制、市町村長の諮問委員会にすべきである」など制度の改革が述べられていた。
 こうした、教育委員について百間村では昭和二十七年十月六日、四年委員二人、二年委員二人が、同月二十五日議会委員一人が選出され、同年十一月一日教育委員会が発足している。併せて、同十月十日付けで教育委員会事務局として書記一人を置いている。
 昭和三十一年六月三十日、国会で「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が制定され、「教育委員会法」は失効し、教育委員は住民の直接選挙から任命制へと変わり、今日の教育委員会制度が確立された。