戦後の社会教育は、「新日本建設の教育方針」(昭和二十年九月十五日)から出発した。この中で、社会教育について成人教育、勤労者教育、家庭教育、図書館、博物館等社会教育全般にわたる振興を柱として、美術展の開催や郷土を中心とする青少年団体の育成を示した。次いで、昭和二十二年三月「教育基本法」が制定された。この中で、教育の方針として「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。」(第二条)と社会教育の重要性を示し、それをうけて「家庭教育および勤労の場所その他社会において行われる教育は、国および地方公共団体によって奨励されなければならない。国および地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。」と定め、家庭教育を含め社会教育の振興、施設の整備を地方公共団体の役割であると述べている。こうした教育基本法の理念のもと、国および地方公共団体の任務を明らかにすることを目的として同二十四年六月十日「社会教育法」が制定された。市町村等の事務、社会教育委員の設置、公民館、学校施設の利用、通信教育等について定められた。