8-7 東粂原青年会(鷲宮神社前にて 斎藤氏所蔵)
青年会では、毎年三月一五日に総会を開く。現在はその前後の日曜日に開催している。このときに新たに加入する者と脱会する者が紹介される。この日が加入・脱会の基準日になる。加入することを仲間入りともいい、加入年齢になると青年会の幹事が加入の話を持ってくる。加入するときには、品物でなくお金を幹事に渡した。
青年会の役員を幹事といい、任期は二年で四人で行う。青年会に加入している者の内、最も年長者が就任するようになっている。幹事の任期を終えても三六歳や四二歳にならない場合は、それぞれの歳になるまで一会員として加入している。戦後になってこの下に評議員という役を創設した。これは東粂原の各字から一人ずつの計六人で構成される。
以前は、獅子舞の伝承と地蔵様の灯籠の運営について、すべて青年会が責任を持って行っていた。また、高岩落と姫宮落の間にある畑を青年会で耕作し、サツマイモを作っていた。この土地は、昭和五年に姫宮落の改修の際に買収されて現在はない。現在は七月二四日の地蔵様の灯籠を運営している。
【資料】青年会確認事項 東粂原青年会所蔵文書
東粂原青年会
(事業)
①毎年七月二四日に灯籠祭を実施 ②獅子舞保存会を継承する(削除) ③その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員の種類と資格)
中学校を卒業するとき、当家の長男は原則的に入会しなければならない。
転入者についても、原則的に入会しなければならない。なお、長男が死亡した場合には、次男が入会する。
(会員の資格喪失)
①会費の滞納 ②死亡 ③転居
(退会)
①昔から生え抜きの場合、数え年三六歳(満三五歳)にて脱会 ②転入者の場合、数え年四二歳(満四一歳)にて脱会
(会費)
①入会金 なし。入会年度の総会において、お祝いを青年会より配布 ②会費(年額)一〇〇〇円
この会費は幹事などの役員が終わった後でも、脱会年齢になるまでは会費を払い、会員を継続する。
(役員)各地区ごとに
①幹事 一名ないし二名 ②評議員(二) 一名ないし二名 ③評議員(一) 一名ないし ④集金係
なお入の前地区においては、①の入の前入の前団地、②前耕地のそれぞれの地区で一人ずつ集金が管理係をおく。
(役員の選出)
①評議員(一)は、数え年 歳の中から選出する。
②評議員(二)は、評議員(一)の次の年度より。
③幹事は、評議員(二)の次の年度より。
④幹事長は、幹事の中から選出する。
⑤会計は、幹事の中から選出する。
(役員の任期)
各委員の任期は原則的に二年とする。
(総会)
総会は、通常総会と臨総会とする。
①通常総会は、毎年一回幹事が招集する。(通例として、三月第二週もしくは第三週の日曜日に行う。)
②臨時総会は、幹事会または会員の二分の一以上から理由をふして要求のあったとき開催する。
(会計年度)
本会の会計年度は、前年総会日を含み、次年度総会日前日までとする。