江戸時代における農民統制についての基本的姿勢は、彼の有名な『慶安御触書』によって見ることができる。この御触書(おふれがき)は慶安二年(一六四九)二月、幕府がその直轄地の郷村に対して発布した全文三二条から成るもので、その骨子とするところはまず農本主義の原則を前面に押し出し、一般農民を無知蒙昧(むちもうまい)のやからとして取り扱い、その生活の細部にまで干渉し、ひたすら自給自足と生産増強による年貢の確保をねらいとし、最低の生活に甘んじ、しかも最大の勤労を要求する、武士による農民支配の理念を具体的にあらわしたものである。
はじめこの御触書は幕府直轄地に対してのみ有効とされていたが、後にはその趣旨は私領たる大名領や旗本領にも及び、各私領においてもこの方策をもって農民支配の基準としたので、ついにそれが農民支配の根本的な基準となった。よっていまその御触書の中、特に注目すべき個条を抜粋して掲げ、江戸時代の農民がいかに支配階級である武士によって抑圧されていたかを知ることにしよう。
慶安二年二月二十六日
御触書(抜粋)
諸国郷村へ仰せ出さる
一、公儀御法度を怠り、地頭、代官の事をおろそかに存ぜず、扨て又名主、組頭をば真の親とおもうべき事。
一、朝起をいたし朝草を刈り、昼は田畑耕作にかかり、晩には縄をなひ俵をあみ、何にてもそれぞれの仕事、油断なく仕るべき事。
一、酒茶を買のみ申まじく候。妻子同然の事。
一、百姓は分別もなく、末の考えもなきものに候ゆえ、秋になり候へば、米雑穀をむざと妻子にも食わせ候。いつも正月二月三月時分の心をもち、食物を大切に仕べく候に付、雑穀専一に候間、麦、粟、稗、菜、大根そのほか何にても雑穀を作り、米を多く食いつぶし候はぬように仕るべく候。
一、男は作をかせぎ、女房は苧(お)はた(機(はた)を織(お)る意)をかせぎ、夕なべ(夜業(よなべ))を仕り、夫婦ともにかせぎ申すべく候。さればみめかたち(容姿の美しい)よき女房なりとも、夫のことをおろそかに存じ、大茶をのみ、物まいり、遊山すきする女房を離別すべし。
一、百姓は衣類の儀、布、木綿よりほかは帯きもの裏にも仕るまじき事。
一、多葉粉(たばこ)のみ申すまじく候。是は食にもならず、結句以来煩(わずら)いになるものに候。其上、隙もかけ代物(代金の意)もいり、火の用心もあしく候。万事に損なるものに候事。
一、右のごとくにものごと念入れ、身持ちをかせぎ申すべく候。身上よくなり米金雑穀を持ち候はば、家もよくつくり、衣類食物以下につき、心のままなるべし。米金雑穀を沢山持ち候とて、無理に地頭代官よりも取る事なく、天下泰平の御代なれば、脇よりおさへとるものもこれなく、然れば子孫まで有徳(うとく)に暮し、世間飢饉の時も、妻子下人(げにん)等をも心安くはぐみ候。年貢さへ済まし候へば、百姓ほど心安きものはこれなく、能々(よくよく)此の趣きを心がけ、子々孫々まで申し伝え、よくよく身持ちをかせぎ申すべきものなり。
ここに掲げたのは全文三二条の中わずか八か条に過ぎないが、その八か条のうちだけでも労働を強いる個条、酒、煙草をたしなんではならないという個条、特にはなはだしいのはいかにみめかたちよき女房でも、夫のことをおろそかにしたり、大茶を飲み、物参り遊山など好きな女は離別すべきであるというような、家庭生活にまで干渉を加える個条、更に百姓仕事に精を出し、金穀を豊かにして年貢さえ滞りなく納めれば、百姓ほど安心なものはないなどと、農民の心情を捉えようとする個条、それらはいずれも支配階級が一方的に農民に押し付けた、支配階級的倫理観に基づくもので、当時としてはその倫理観が農民統制の上に不可欠な要諦となっていた。また、農民もよくこれを自己の運命と諦観し、その不合理を甘受することを余儀なくされていたのである。
以上のように『慶安御触書』による農民統制の方策は、この御触書が発布される以前、すでに二代将軍秀忠の時代、本多佐渡守正信(一説には藤原惺窩)が書いたといわれている『本佐録』にもその趣旨がよくあらわれ、『慶安御触書』はそれを具体的に表現したものともいわれている。例えば『本佐録』には、
百姓は天下の根本也。是を治むるに法あり、先ず一人一人の田地の境目をよく立て、さて一年の入用作物をつもらせ、その余を年貢に収むべし。百姓は財の余らぬように、不足なきように治むること道なり云々
と説き、また、よく江戸時代における農民搾取の実情については、よく『東照宮上意』と称する文言のうち次の言葉が使われている。「百姓どもは死なぬように生きぬようにと合点致し、収納申しつけるよう」にと、更に江戸後期の経世学者本多利明が書いた『西域物語』には「胡麻の油と百姓は絞れば絞るほど出るものなりといへり。不忠不貞といふべき様なし」といって、支配階級が苛酷な搾取をすることに対し批判をしている。
江戸時代の支配階級は右に述べたような意識をもって農民を搾取していたのであるから、その搾取をもっとも効率的に行うにはどうしても農民に対する統制を厳しくしなければならなかった。そこでその手段として各種の触書や五人組法規などをつくり、これを強制的に農民に遵守せしめてその実効を挙げることに腐心したのである。