百姓代

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 百姓代は地方三役の一人ではあるが、名主、組頭のように二次的支配層の性格を持つものとは異なり、一般農民の代表者として村政に携わったのである。したがって百姓代のことをある地方では村目付、又は横目と呼ぶところもあった。目付、横目ともに幕府及び各藩では監察を任務とした役職であったから、村方においても監察的任務を持った百姓代のことをそのように呼んだのであろう。しかし、関東地方では百姓代が一般的呼称であった。
 百姓代はその名の示すとおり、一般農民の利益を代表するもので、名主、組頭とはおのずから立場を異にしているが、その役に就く者は他の二役と同じく資産、才能、家柄、特に弁舌に長じているのが条件として挙げられる。しかし、百姓代はその任務の性質から領主の認証を受ける必要はなかった。また、百姓代はいつごろから置かれるようになったのか、それを明らかにする史料は無いが、江戸時代初期の村政記録にはその名称が出ていないところから見ても、おそらく中期以後になってから出現したものであろう。さらに出現の理由としては、とかく一般農民は名主、組頭など支配層に属する権威者に対しては、多少非違があっても「長いものには巻かれろ」式の遠慮から、主張すべきことも主張せず、泣き寝入りになることが、身分階層によって束縛される封建的農村社会では多分にあった。それがため村内にはややもすれば不純な痼(しこり)が残り、それが原因となって村揉(むらもめ)などの弊害をかもすこともあった。そこでこうしたことを除くため権威者に対する一般農民の代弁者として、多数村民の意思を伝える者が自然発生的に現れた。それが百姓代という名目で、村政の上に有力な地歩を占め、遂に正式な制度になったのである。
 百姓代の任務は名主、組頭の業務に対する監視である。そしてその監視の内容は名主、組頭が取り扱う年貢米の収納、村費に関する収支の監査、年貢割付及び諸割賦に際しての立会い、その他訴状、願書、証文などについても名主、組頭とともに加判をすることである。この点では村政執行の上で名主、組頭と同じく責任ある地位にあった。地方文書(じかたもんじょ)によく「三判」という文言が出ているが、それはすなわち名主、組頭、百姓代の三役が捺印した連判のことである。また、百姓代は一般農民を代表するものであるから、農民が名主や組頭に対して訴願や要求をする場合は、すべて百姓代を通じて行うことになっていた。それはあたかも江戸市中において一般の店借(たながり)町人が、町奉行所へ訴訟を起こす場合、町名主または家主の加判、附添えを必要としたのと同じであった。