五人組

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 現在、守谷町の農村地区では「組合づき合い」という風習が残っている。この「組合づき合い」というのは江戸時代の五人組制度の遺習であるが、この五人組組織はかつて戦時中に隣組として再編成されたこともあった。
 さて、五人組であるが、これは農民の隣保相頼り相助ける主旨のもとに、農家五軒を一組として小団体をつくり、その五軒はあたかも一家のように親近感を持ち、冠婚葬祭はもとより、一軒の家に変事が起これば親類に先き立ってその処置に当たり、また、各自が各家庭の内情を知り、互いに意思の疏通を計り、相戒め相慎(つつし)んで各家庭から犯罪人などを出さないように努め、また、納税なども組内において不納者があれば代わって納付するなど、要するに相互監察、相互扶助の役目を果たしたものである。それとともにまた支配階級による末端の統制機関でもあった。
 また、この五人組には五人組帳、御法度書、御請書、御仕置書などという五人組が守らなければならない法規を書いた簿冊を名主の家に備えて置き、正、五、九の月に名主がそれを村内の五人組に読み聞かせて、いささかでも領主の支配に悖(もと)ることのないように努めたのである。いま延享四年(一七四七)五月、赤法花村五人組帳の全文をここに掲げ、当時の支配階級がいかなる意図をもって農民支配に臨んでいたかを知ることにしよう。
     御仕置条々
  一、前々公儀より仰せ出だされ候御条目の趣きは勿論、自今以後仰せ出だされ候御法度の旨堅く守るべきこと。
  一、父母に孝行、夫婦兄弟むづましく仕るべく、召使われ候者は主人へ奉公大切に相勤むべく候。右の趣きは名主、組頭、五人組兼がね心づけ、教え候様に致すべきこと。
  一、親に孝ある者、主に忠ある者、夫によく仕え、兄を敬い弟をめぐみ、上への御奉公よろしく勤め候者、すべてその身の行いよろしき者は、名主、組頭、五人組よりその段申し出づべき候こと。
  一、不孝不忠不貞兄弟親類と不和にて、異見を用いざる者、不義の輩(やから)これあるに於いては、名主、組頭、五人組吟味を致し、申し出づべきこと。
  一、切支丹宗門の儀御禁制の条、不審なる者これあらば申し出づべし。若し不審なる者を隠し置き、後日あらわらば五人組ども急度申しつくべく候こと。
  一、村々の内鉄砲の儀前々より吟味の上預け置き候ほか、一切所持仕るまじく候。持主のほか他人は申すに及ばず、親類兄弟たりと雖も堅く借し申すまじきこと。
  一、兼がね公儀より仰せ出だされ候通り、捨子堅く仕るまじく候。惣じて便りなき老人、幼少の者これあらばその所にて介抱を致しその旨申し出づべきこと。
  一、捨馬の儀仕らず、前々の通り相守り申すべく候。自然離れ牛馬これあらば、名主、組頭立合い養い置き早速申し出づべく候こと。
  一、人身売買御禁制の条堅く相守るべく、召仕の男女抱え候節は、宗門相改めたしかなる証人手形をとり差し置き候こと。
  一、前々より荒地の場所、随分地主精入れ、速かに起し返し候様に仕るべく候。若し地主力に及ばず余程の儀これあらば、百姓仲間助け合い起し返し候様仕るべくこと。
  一、常々油断なく耕地に精を入れ、百姓に似わはざる遊びごと何にても仕るまじく候。作物不精なるものこれあらば随分異見を致し、異見用いざるに於いては申し出づべきこと。
  一、独身の百姓長病にて耕作成りかね候節は、五人組として助け合い、田畑荒れ申さざる様仕るべきこと。
  一、用水の儀は先規の例を以って兼がね相定め置き、渇水の節討論これなき様に仕るべきこと。
  一、川通り村々溢水の節は名主、組頭、惣百姓罷りいで、堤川除井堰、溜池等切れ申さざる様に随分防ぎ申すべく候。向後常々油断なく御普請大破に及ばざる様相心得べきこと。
    附たり、用水、溜池毎春浚い申すべきこと。
  一、境論これなき様に常々念入れ申すべきこと。
    附たり、古荒地、川欠場所並びに新開等これあらば隠しなく申し出づべし。尤も新開発に成るべき所これあらば、その趣き注意を致すべく候こと。
  一、訴訟そのほか何事によらず申し出づる儀これあらば、五人組へ相断り、名主、組頭を以って申し達すべく候。百姓我儘を致し名主、組頭の申しつけを承引致さざる者これあらば、吟味の上申しつけるべきこと。
  一、毎年百姓夫食(ぶじき)(註、食糧)に成るべき穀貯え置き、凶年の節夫食相願い申さざる様常々心がけ申すべきこと。
  一、田地ゆずり候節、高拾石以下は分け申すまじく候。若しよんどころなき仔細これあらば申し出づべきこと。
  一、寺社に田地寄附の儀相成らざる儀に候間その意を得べく候。若しよんどころなき仔細これあり寄附候はば、その趣き訴え出づべく候。品により申しつけるべく候こと。
  一、跡式(あとしき)の儀は兼て書置き仕り、名主、五人組立会い加判を致し、死後出入(註、訴訟)これなき様に仕るべきこと。
    附たり、跡目これなき者不慮に死失候はば、諸事の品々名主、組頭、五人組立会い申し出づべきこと。
  一、聟、嫁、養子取組みの儀名主、組頭、五人組立会い、よくよく入念重ねてむつかしくこれなき様に仕るべきこと。
  一、百姓家作の儀、分限相応より軽く仕るべく候。目に立ち候普請致すべからず、衣類の儀平百姓は申すに及ばず、名主、組頭並びに妻子たりと雖も、布木綿のほか着し申すまじく候。惣じて糸織巻物の類、襟帯等にも用ゆべからざること。
    附たり、男女ともに乗物並びに乗鞍(くら)馬停止に候。惣じて奢(おご)りがましき儀致すべからず。尤も断りなくして刀差すべからず候こと。
  一、村継ぎの廻状、昼夜に限らず先ざきへ相届け手形取置き申すべきこと。
  一、旅人相煩い候か、または酒に酔いこれある者は名主、組頭立会い、所持の品々相改め、在所、名承り届け介抱し置き、本復の後、右の品々渡し申すべく候。病気重きにおいては申し出づべく候こと。
  一、旅人に一夜の宿借し候とも名主、五人組へ相断るべく、若しよんどころなき儀これあり、翌日逗留仕り候においては、名主、五人組立会い吟味の上留め申すべく候。尤も怪しき者は一夜の宿も借すまじきこと。
    附たり、旅人何にても取落し置き候はば早速追っかけ持たせ遣すべきこと。
  一、村の御普請人足扶持方、そのほか下さる者の類は当座に割合い申すべく候。尤も年中村入用かかり物の儀は、その時々名主、組頭、年寄、百姓立会い、帳面に記し判形致し置き、相違なき様に割合、重ねて出入これなき様に念入り申すべく候。若し吟味せざるの儀これあり、申し出で候はば詮儀の上名主、組頭越度たるべきこと。
    附たり、継合勘定一切仕るまじく候。何事によらず得心の上にて致すべきこと。
  一、名主、組頭印形替え候はば、判鑑(はんかがみ)を以って申し出づべく、そのほかの者どもは名主方まで判鑑出し置くべきこと。
  一、五人組の儀は、家並み最寄次第、五軒宛組合わせ、借地、店借、寺社門前、下人等に至るまで諸事吟味仕り、悪事これなき様に仕るべく候こと。
  一、田畑永代売買、来納売(らいのううり)(註、質地に対し過剰融資をして質地の作物を質取主が取得する行為)、八重質(註、二重担保)の儀御禁制の条堅く相守り、たとえ年季質地に入れ候とも拾年を過ぐるべからず。尤も名主、組頭、五人組加判を以って証文取りかわし申すべきこと。
    附たり、名主、組頭加判これなき証文は取りあげこれなき候こと。
  一、拾ケ年を越え候質地証文のこと。
    但、三ケ條の儀並びに田畑永代売買または地主より年貢諸役を勤め、金子は年貢諸役を勤めざる質地の類は前々より御停止に候。村方五人組に書記これある所、右の通り不埓の証文を以って訴え出で候儀これあるまじく候。自分五人組帳は名主、与頭等より大小の百姓等へ度々読み聞かせ、忘却致さざる様に仕るべく候こと。
  一、名主自分に置く質地は相名主または組頭等の役人加判これなき証文は取りあげこれなきこと。
  一、金子有合せ次第請返えすべき旨証文これある質地は、質入れの年より拾ケ年過ぎ訴え出で候はば取りあげこれなきこと。但、右二ケ条自今拾ケ年の内訴え出で候はば取りあげ裁断これあり候。右年数過ぎ候はば取りあげこれなきこと。
  一、享保元申年(一七一六)以来年季明け候質地は、自今年季明け拾ケ年過ぎ訴え出で候ば取りあげこれなきこと。
  一、質地の儀よくよく吟味を致し、たしかなる証人を立て申すべき候こと。
  一、押売押買仕るまじく候。他所より来たる旅人に対し無作法仕らず、軽き者にてもかろしめ、がさつなる儀仕るまじきこと。
  一、御鷹場村々は前々公儀より仰せ出だされ候通り、右御用向き大切に相守り申すべき候こと。
  一、御朱伝馬並びに往還の継人馬、先規より勤め来たり候儀は申すに及ばず、伝馬宿のほか在々たりといえども公儀御用は勿論、お手前御用(註、幕吏の私用)にて通る衆これあらば、昼夜風雨をいとわず人馬とどこおりなく出し申すべく候。尤も御朱印のほかは定めの駄賃請取り継ぎ送り申すべき候。若し囚人通り候はば油断なく人馬を出し大切に仕るべき候こと。
    附たり、往還の旅人に対し無作法なる儀仕るまじく候。
  一、町、在々ともに諸事御用に付き、役人差遣し候節、賄いの儀公儀お定めの木銭雑用相渡すべき候間これを請取り、所(ところ)、有合せ候物を以て相賄い、馳走がましきこと一切仕るまじく候。並びに召仕の者仲間等まで右同事に相心得申すべき候。勿論金銀、酒肴、衣類、諸道具何様の軽き品にても音物堅く仕るまじく候。尤も金銀、米銭当分たりといえども一切借貸(かりかし)仕るまじく候こと。
    附たり、役人並びに召仕の者まで非分の儀申かけ候者これららば早速申出づべき候こと。
  一、他所へ罷り越し一宿仕るべき節は、名主、組頭へ相断るべく候。そのほか五人組方へ相断り、帰えり候はばその届を仕るべく候のと。
    附たり、江戸並びに何方へ用事これあり罷(まから)り出で候とも、その事相済み次第早速罷り帰るべく候。永逗留いたすべからず候こと。
  一、何事によらず他所より引越し候者これあらば吟味を致し、たしかなる証人を取り、その段申し出づべき候こと。
    附たり、所の生れたりといえども年久しく他所へ罷りあり、立ちかえり候者これあらばその段申し出づべき候こと。
  一、喧嘩口論これあらば、聞きつけ次第出合い取り押え申すべく候。人を突き立てのがれ候者これあらば押え置き注進すべく、若し捕りにがし候はば跡を慕い、落ちつき所を見届け、預け置き注進すべし。尤も見失い候とも何れもその段申し出づべき候こと。
    附たり、喧嘩口論取押え候節、飛道具持ち出すべからず。尤も加勢致すべからず。
  一、火事、喧嘩そのほか何事によらず、不慮の儀これあるに於ては早速注進仕るべく候こと。
    附たり、火の元五人組切り常々吟味を致し大切に仕るべく、自然村中の儀は申すに及ばず、隣村にても出火これある節は早速火元へ駈けつけ、火を消し申すべく候。諸道具等[ ][ ][ ]申すまじく候こと。
  一、他所より手負い候者来たり候はば名主、組頭立合い、介抱致し置き、委細承り届け申し出づべく候こと。
  一、倒死候者これあらば、名主、組頭立合い委細相改め、所持の雑物封じ附け置き、死骸と所を替えず番人附置き、早速注進仕るべく候。尤も尋ね来たる者これあらば出所等承り届け、是また申し出づべき候こと。
  一、欠落(かけおち)これある節、追手の者慕い来たり、その届けこれあるに於ては、早速村中の者ども駈け集り、随分取逃し申さざる様に致し置き注進すべし。たとえ取逃し行衛相知れずとも、そのわけ訴え出づべき候こと。
  一、三笠附(註、博奕の一種)の儀は堅く仕るまじく候。若し点者(註、三笠附博奕の金元)など仕り候者これあらば、外より右躰の者参り宿等頼み候とも一夜の宿も借し申まじく候。右の段五人組切り相改め、常々心をつけ怪しき儀も候はば早々申し出づべく候こと。
  一、博奕の諸勝負一切停止、尤も宿堅く仕るまじく候。若し相背く者これあらばその科(とが)重かるべきこと。
    附たり、常々人の妨げを致し、或いは酒酔い、口論、狼藉いたし候もの、または耕作、商等家業も致さざるものこれあらば、名主、組頭吟味の上申し出づべく候。尤も用事もなく出入者多くこれあらば、五人組心をつけ吟味の上申しつけべきこと。
  一、堂宮、山林に怪しき者罷りあらざる様に常々吟味仕るべく候。惣じて行衛知れざる者差置き申すまじく候こと。
  一、出家、山伏そのほか何にても不思議なる儀いたし候者、外より来たり候者は勿論、住居の者にても早速申し出づべく候。はやり(註、流行)神等これあり候はば申し出づべく候こと。
  一、何事によらず徒党がましき儀仕りまじく候。惣じて公事(くじ)出入の儀これあらば名主、組頭、五人組立合いこれを取扱い、相済まざる儀は申し出づべく候こと。
    附たり、加担いたし候者これあるか、または公事を企み出入をすすむる族(やから)これあらば、科(とが)おもかるべきこと。
  一、往還の道端は申すに及ばず、脇道にても常々油断なくこれを繕い、人馬通路無難なる様仕るべきこと。
    附たり、有来たり道(註、在来の道)田畑切込み申すまじきこと。
  一、川船、渡船運賃の儀は古来定めの通り乱すべからざること。
    附たり、御城米積船は申すに及ばず、不慮の破船これあらば近在の者ども早速罷り出で相働き、尤も荷物紛失これなき様に仕り、その段申し出づべきこと。
  一、神事、祭礼有来たり通り相働き、新規の祭仕るまじきこと、
  一、新規の寺社建立致さず、並びに念仏塚、庚申塚、ほこら等有来たり候ほか致すべがらざること。
    附たり、住持、神主替え候節は届け申し出づべきこと。
  一、所々にて前より有来たり候造酒屋(つくりざかや)のほか自今以後仕るまじく候こと。
    附たり、前々御改め御免高酒造米のほか造酒仕るまじきこと。
  一、御進能、相撲、操(あやつり)、狂言、芝居そのほか諸見物(みもの)の類停止たるべきこと。
    附たり、遊女、歌舞伎の類差置くべからざること。
  一、御林は申すに及ばす、山林並びに四壁竹木猥りに伐(き)り荒し申すまじきこと。
  一、毎年御年貢割符出で候はば、惣百姓、出作(註、甲村の者が乙村に耕地を有して耕作する)の者まで披見致させ、相違なき様に割合い申すべく候。御年貢米金名主、組頭請取り候儀は手形を取かわし置き、重ねて出入これなき様に仕るべきこと。
  一、御年貢米拵(こしら)えの儀は名主、組頭米見桝取りに立合い、随分吟味を遂げ、青米、並米、くだけ米これなき様に仕り、尤も米性吟味を致し、桝目切れざる様に俵入れ念入り申すべきこと。
  一、俵拵えの儀、前々引付けの通り随分入念二重かわにいたし、かがり候儀は是また仕来(しきた)りの通りかがり立て、より縄に致し、粗相(そそう)これなき様に拵え立て申すべく候。勿論俵の内へ入れ候中札へば、国郡村名、名主、米主、米見桝取銘々相記し、印形致し、一俵毎に入念申すべく候。外札(そとふだ)は木札にても竹札にても国郡村名、御代官の姓名ばかり書記申すべく候。尤も札の裏に俵の貫目書付け申すべく候。若しまた貫目多くいたし候とて、かわ厚く俵を拵え、取りつくろい候儀堅く仕るまじく候こと。
  一、御年貢郷蔵(ごうぐら)へ詰置き候節、番人を附け大切に相当り申すべく候は勿論、川岸等へ出し置き候砌り、村中百姓立合い、昼夜油断なく相廻るべく候。若し近所出火の節は早速馳せ集り相防ぎ申すべく候。若しまた御米紛失等これあり候はば惣百姓弁納仕るべきこと。
  一、御年貢江戸廻しの節、積船の儀は二年三年を限り、古船又は船具不足の船に積み申すまじきこと。
  一、御年貢米夏秋冬三度割付けの通り百姓小前より取り集め、名主持参相納め候節入念請取書これを取り、皆済勘定の節相違これなき様仕るべく候。且、御年貢米の儀も蔵納めの節、入念取置き申すべく候こと。
  一、御中番屋の儀、女有来たりの番人差置き、不審なる者これあらば声を立て申すべく候。自然盗賊入り候はば番人申すに及ばず、所の者ども残らず駈け付け捕え申すべく候。むざと殺し申すまじく候。出合わざる者これあらば越度たるべきこと。
  右条々堅く相守べく候。個条の趣き名主方に写し置き、正月、五月、九月一ケ年に三度村中、大小百姓へ読み聞かせ、得(とく)と呑込み候様に致すべく候。若し違背の族これあるに於いては、当人は申すに及ばず名主、組頭、五人組まで曲事申しつぐべく候。品により親類までも相咎むべきものなり。
 
  右御条目の趣き村中の大小百姓水呑等に至るまで、一人も残らず承知畏みたてまつり候。尤も常々油断なく吟味仕るべく候。若し違背仕り候者御座候はば、当人は申すに及ばず親類縁者、名主、五人組までいかようの曲事にも仰せつけらるべく候。旦、五人組の儀、親類縁者、好身(註、誼み)これある者は組合申さず、村中相談の上、五人組相添え連判御請記文差上げ申し候。仍つて件のごとし。
   延享四卯年五月
                                 下総国相馬郡赤法花村
                                      吉郎右衛門印
                                      勘兵衛印
                                  五人組頭 八郎右衛門
                                  百姓   伝兵衛
                                  同    多次右衛門
                                  同    源兵衛
                                  同 五兵衛後家 志一
                                  五人組頭 半兵衛
                                  百姓 六右衛門
                                  同    善兵衛
                                  同    宇兵衛
                                  同   八右衛門
                                     (赤法花、染谷良雄家文書)