大小区制の改変と新戸長の任命

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戸長頭取 広瀬誠一郎  守谷町 平尾丈吉
戸長 守谷町 斎藤徳三  野木崎村 椎名半  大木村 須賀勘兵衛
副戸長 大山新田 笠見権左衛門
板戸井村 寺田與重郎
板戸井村 坂兵一郎
大木新田 高梨孝三郎
大木村 須賀勘右衛門
野木崎村 椎名和四郎
野木崎村 貝塚元逸郎
立沢村 海老原與兵衛
立沢村 森山半右衛門
大柏村 長谷川豊蔵
大柏村 伯耆田源兵衛
高野村 岩田定吉
高野村 岩田忠左衛門
鈴塚村 石塚勝右衛門
乙子村 地引五左衛門
戸頭村 飯田安兵衛
戸頭村 貝塚太郎兵衛
米の井村 海老原栄作
野々井村 海老原十郎
稲村 海老原伊六
稲村 海老原徳平
下高井村 広瀬記一郎
下高井村 中久喜修一郎
上高井村 野口多蔵
貝塚村 霜田寿一
市ノ代村 貝塚源蔵
同地村 飯田又左衛門
赤法花村 染谷吉郎右衛門
奥山新田 原田重左衛門
守谷町 田中茂平
守谷町 平尾十平
守谷町 渡辺忠志
  総計 三拾七人
   内 弐人   戸長頭取
     三人   戸長
     三拾弐人 副戸長

   右の者一同壬申九月五日、加村(現、流山市)本庁において右役仰せつけられ候事。
                                 (大木新田<現、東京>高梨輝憲家文書)
 以上、大区・小区制の実施により戸長、副戸長の人選も決まったが、このときその人選にあたっては従来の家柄や身分及び旧習などにこだわらず、専ら実力本位の人物をもってその役職につけることが肝要であると、政府の方針として打ち出された。
   従前宿村役人どもの儀は、専らその宿村の者にて相勤め仕来たり候処、御維新已来(いらい)万民のため厚き御人選あらせられ、縦令(たとえ)外国人にても用立ち候者は御雇入れ、少人数の内より一邨一宿限り相選び候ては、自然その任に堪え兼ね候者もこれあり、不都合の事につき、自今追々右様の旧習は勿論、聊か家柄などと唱え候者にかかわらず、他村又は区違いの差別なく戸長、副戸長の役に申しつけ候儀もこれあるべく候間、小前末々まで厚くその意を得、宿村にて人選致し候節は同様の心得を以って居村に限らず、広く入札(いれふだ)等取り計らい申すべく候。右の通り追々各区宿村役人専ら人選の上申しつけ候様相成り候上は、自今成丈(なるたけ)べく人員を減少し、相応の給料相与え候様実地の取り計らい致すべく候事。且また、一村立ち相成り居る村々の内にも無民家は勿論纔(わずか)の軒数にて一邨独立の事実は更に相立ち難き邨々も少からず候間、右様の類は追々取調べの上、合邨等の処置もこれあるべく候間、此の段も兼ねて末々まで相心得、兎角旧習に泥(なづ)まず、已後(いご)協力実用相立ち候様致すべく候。右については従前一邨の内にて郷分け組分け等致し、役人どもまで区別これある向も相聞え、事更(ことさら)不都合の筋に候間、追々右等の処置相止め、一邨一和相成り候様取り計らい申すべき事。
   前書の趣き、一時に処置致し候儀にはこれなく候へ共、追々実地取調べの上取り計らうべき方法見込みの大略につき、兼ねて小前末々まで旨趣厚く申し諭し置き候様致すべきものなり。
    壬申八月         印旛県
                             (大木新田(<現、東京>)高梨輝憲家文書)
 最後に、当時の戸長、副戸長はどのような職務を管掌していたか、それについて少し述べることにしよう。