大木新田七拾九番屋敷
坂 倉次
養子 同 嘉蔵
壬申三拾四歳
同断 八拾三番屋敷
新島庄三郎
壬申三拾五歳
同断 弟 同 文蔵
壬申十八歳
同断 八拾三番屋敷
浅川菊八郎
壬申廿九歳
同断 八拾三番屋敷
高梨文五郎
壬申五十四歳
同断 八拾八番屋敷
戸張平吉
壬申五十六歳
長男 同 千代松
壬申三十三歳
二男 同 勝蔵
壬申十六歳
同断 八拾九番屋敷
木村新六
壬申四十三歳
弟 同 峯次
壬申三十三歳
野口長一郎
壬申四十歳
弟 同 又蔵
壬申廿三歳
右は今般戸籍人員御改めのため御回村なされ候ところ、前書名前の者本籍に居らず候間、来る晦日までに召連れまかり出で御改め請け奉るべく候間、御日延べ願い上げ奉り候。これによって御請書差上げ申すところくだんの如し。
明治五壬申年三月
下総国相馬郡大木新田
名主 高梨孝三郎 印
戸籍御掛
御役人中様
(大木新田<現、東京>高梨輝憲家文書)
これは大木新田から出された願書であるが、大木村でも同じ願書が名主須賀勘右衛門によって出されている。おそらく不在者のいる村落ではこれと同じような措置をとったのであろう。
こうして我が国では元正天皇の時代、養老五年(七二一)に作成されたといういわゆる養老戸籍以来、実に千百五十一年目にして再び戸籍がつくられ、しかもそれを法律として公布したのである。また、この戸籍は明治五年、干支(えと)では壬申(みずのえさる)にあたるので後年これを壬申(じんしん)戸籍と呼ぶようになった。
人員総計戸籍帳
現、東京>