後年幕閣の重臣

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 三代將軍家光の時、寬永十九年正月に堀田加賀守正盛は、信州松本の城から封を下總の佐倉に移され、更めて祿十三萬石を給された。その時に相馬郡の他の諸村落と共に守谷もその領内に繰り入れられた。それは齊藤家所藏古記錄「覺書」に
 堀田加賀守樣領分
 同 備中守樣
  右者寬永年中より寬文六未年迄
  當所ニ御陣座有之近郷一萬三千石領ス
とあるのからも知られる。正盛は將軍の寵遇を蒙ること厚く、後には老中にまで登用されて權を幕閣に振つたものである。それほどの身柄であつたので、慶安四年に家光が薨去した時には老臣の武州岩槻城主阿部對馬守重次や、御側の下總小見川城主内田信濃守正信等と共に、將軍在世中に受けた殊恩に謝して追腹を切つた。正盛の母いこの局も後閣に在つたものであるが、これ亦その跡を追うて自刄した。何づれも墓は上野寬永寺地内の將軍家光廟所の近くに設けられてある。
 やがて家光の子家綱繼いで四代の將軍職となり、その歳の八月に、幕府では是等の殉死した諸侯の跡式を定め、正盛の後はその嫡子上野介正信に繼がしめ、遺領十萬石を給して佐倉城に主とならしめた。それと共に三男久太郎正俊には一萬石を、四男虎之助正英には五千石を、五男右馬助正勝には三千石を、それ/゛\分ち與へられたのであつた。正盛はもと金五中納言秀秋に仕へたもので、その妻は稻葉佐渡守正成が女、家光將軍の保母として後閣に無上の權威を振つた春日局のゆかりがあつた爲めに、それ等の關係から正俊は幼き時から春日局の猶子となり、早くから相模國吉岡に於て采邑三千石を食んで居つたので、茲に更に父の遉領一萬石を分たれて都合一萬參千石を受くるやうになつたのである。八月十六日敍爵して備中守となり、更めて守谷城に治することになつたが、僅に十二歳の少年であつたので入城はせず自分は在府し、守谷には陣屋を置いて統治に當らしめたものと見られる。此時の守谷領一萬石といふのは次の諸村落である。
 守谷領一萬石
 一 高 一千六百七十石三斗七升三合      守谷町
  其他、乙子村、小山村、鈴塚村、高野村、戸頭村、米野井村、野々井村、稻村、大鹿村、取手村、市ノ代村、同地村、赤法花村、高井村、立澤村、野木崎村、坂手村、報恩寺村、靑古新田、長渡呂新田、神田山村、幸田村、大木村、靑木村
(慶安四年記錄)

是等の物成割付(ものなりわつぷ)の原本が今に傳はつて居るが、當時の守谷の狀態を知るべきものであるが故に之を次に揭ぐる。
    守谷町卯御物成可納割付事
 一高 千六百七拾石三斗七升三合                    田畑辻
      内 七拾貳石四斗七升六合     永引 御陣屋御藏屋敷、侍屋敷共
        貳石七斗五升         當引 足輕仁左衞門死跡
    殘 千五百九拾五石壹斗四升七合    有高
     此取 六百六拾五石五斗三升四合
    此わけ
   上田 貳拾四町壹反八畝拾七歩
      内 壹反九畝二拾四歩       永引
      殘わけ
      貳町五反七畝壹歩         晝坂惡所
       此取 拾五石壹斗六升五合     五斗九升取
      貳拾壹町四反壹畝貳拾二歩
       此取 百五拾六石三斗四升七合   七斗三升取
   中田 拾壹町八反六畝貳拾四歩
       内 壹反六畝歩         永引
      殘わけ
      八反九畝廿四歩          晝坂惡所
       此取 四石九斗三升九合      五斗五升取
      拾町七反八畝歩
       此取 七拾壹石壹斗四升八合    六斗六升取
   下田 參拾四町七反貳畝拾三歩
       内 四町四反六畝貳拾六歩    永引
        五反九畝貳拾五歩       取分畑成
         乄五町六畝貳拾壹歩
      殘わけ
       三町九反貳畝三歩        晝坂惡所
        此取 九拾三石七斗二升四合   三斗五升取
       貳拾五町七反三畝拾九歩
        此取 九百八石九升三合     四斗二升取
      新下田 壹町八畝八歩
        此取 三石七斗九升       三斗五升取
      上畑 貳拾三町九反六畝拾歩
        内 壹町六反拾壹歩      永引 屋敷成御鷹部屋、御藏屋敷永引共
      殘わけ
       三町壹反六畝廿四歩       晝坂惡所
        此取 三貫八百二文
       拾九町壹反九畝五歩
        此取 三拾壹貫六百六拾六文  百六拾五文取
      中畑 貳拾貳町七反五畝貳拾七歩
        内 貳反七畝拾歩       永引 御陣屋敷御藏屋敷成
      殘わけ
       貳町四反二畝貳拾八歩      晝坂惡所
        此取 貳貫四百三拾文      百文取
       貳拾町五畝拾九歩
        此取 貳拾七貫七拾六文     百三拾五文取
      下畑 三拾貳町六反七畝八歩
       内 四反四畝貳拾五歩      永引 御足輕屋敷成
        貳反七畝拾五歩        當引 足輕仁左衞門
       殘わけ
       四町八反三畝拾三歩       晝坂惡所
        此取 壹貫八百六拾八文     八拾文取
       貳拾七町壹反壹畝拾五歩
        此取 貳拾九貫八百貳拾七文   百拾文取
      屋敷 七町壹反四畝歩
       内 九畝拾七歩         永引 御屋敷ニ成
       殘わけ
        壹町貳反壹畝四歩       晝坂惡所
         此取 壹貫六百九拾六文    百四拾文取
        五町八反三畝拾四歩
         此取 拾壹貫八拾六文     百九拾文取
      新屋敷 五反壹畝貳拾三歩
       此取 八百五拾四文        百六十五文取
      新下畑 壹町八反六畝拾六歩    寅巳酉改む
       此取 壹貫五百八拾六文      八拾五文取
      下畑 五反九畝貳拾五歩       酉より田畑成
       此取 七百拾八文         百貳拾文取
      新下田 壹反壹畝五歩        寅改む
       此取 八拾三文          八拾文取
      新下田 三反六畝貳拾歩       愛宕町庄右衛門六右衛門出入ニ付寅の改出
       此取 二石五斗六升七合 但寅卯兩年分  三斗五升取
      新屋敷 貳町拾八歩         愛宕町庄右衛門六右衛門出入ニ付寅の改出
       此取 八拾六文 但寅卯兩年分   百六拾文取
      新下畑六反拾歩           愛宕町庄右衛門六右衛門出入ニ付寅の改出
       此取 九百七拾文 但寅卯兩年分  八拾文取
      新田 壹反六畝拾歩         寅之開
       此取 寅之年より三年御免
      新畑 四反四畝貳拾歩        寅之開
       此取 寅之年より三年御免
      田方合 三百七拾石六壹斗六升四合
      畑方取合 百拾五貫七百四拾八文
 右者名主惣百姓立合高下無之樣にして割付當霜月十五日限急度皆濟可仕者也
    慶安四年卯十月十二日
庄田孫兵衛  ○
若林杢左衛門 ○
右名主惣百姓中  

 萬治三年、正俊二十一歳、二月二十三日を以て奏者番を命ぜられたが、その歳の十月には、兄の上野介正信が突如として時の政治を非議する一片の封書を執政保科肥後守正之及阿部豐前守忠秋に致し、自らは東叡山なる前將軍大猷院靈廟に參拜し、直に暇をも請はずして領地の佐倉に退いたといふ珍事が出來した。蓋し許を得ずして領地に就くことは、當時に於ては異圖を謀つたと同一視されるほどの大事件である。されば幕府は直に作事奉行牧野織部正成近、目付安藤市郎兵衛忠次を佐倉に遣はし、上意を傳へて正信にその城地から退去すべきを命じ、又その弟の正俊と安信とには、續合の故を以て同樣に遠慮を命ぜられた。是に於て正信は命に聽いて正俊が居城の守谷に移り、此に謹愼して後命を待つた。やがて幕府は正信の罪を議して亂心の擧となし、十一月三日を以て更めて大老酒井雅樂頭忠淸の邸に於て罪を匡し、弟脇坂中務少輔安信に命を傳へ、佐倉の領土は之を沒收したが、前代の寵臣殊勳ある家柄であるの故を以て、正信をば安信が城下信州飯田に永預けといふことにし跡式は正信長子正休に更めて一萬俵を給して之に立てしむることゝした。正信乃ち守谷を去つた。此時に於ても守谷城は實に斯くの如き一種特殊の事象を印する所ともなつたのである。
 其の歳十二月になつて、正俊等の遠慮を許され、七年を經て後寬文七年六月十八日を以て更に七千石の加增を受け、上野國安中の城を賜はり之に移つた。此後正俊は紫進して老中に進み、延寶八年六月將軍家綱の薨去した時には、將軍に子のなかつたのを以て、時の大老以下何つれも鎌倉の例に倣ひ、皇族を將軍に請ふて江戸に迎へんとしたのを、敢然として德川氏の社稷の爲めに反對し、正義を執つて群議を排し、家綱の弟館林宰相綱吉を以て五代の將軍とした。されば綱吉の世には、筑前守に敍せられて下總古河十三萬石を受領し、大老として幕府の政治を宰理し勢望一代を壓するものがあつたが、幾くならず貞享元年八月二十八日、殿中に於て若年寄稻葉石見守正休に刺されて落命した。正俊人となり剛直果斷、信ずる所を執つて動かず、唯緩和の一面がなかつたものゝ如く、それがこの不慮の災を買ふの本となつたものと觀られる。次の一首の如き至誠正義のその性格を語るものでなくてはならない。
        忠誠吟
  天霽能知水淸濁  君明自辨臣賢愚  忠心盡已道維一  性質受天分各殊
  懷玉褐衣何不顯  照形寶鏡固難評  至誠無我奉公志  要若肌膚脫却襦
 守谷城は正俊の去つてから後は、暫くの間直領となり、曾根五郎左衞門と雨宮勘兵衛とが代官として支配に當つた。寬文七年の「御成箇割符」には、守谷町は高八百參拾五石壹斗八升七合つゝ曾根五郎左衛門署名と雨宮勘兵衛署名との二通に作られて居る。之に因つて之を觀れば、曾根雨宮兩代官は、守谷町を折半して支配して居つたことが知られる。尙是歳から田畑の取り上りの外に浮役として次のやうな課役があつたが、遂にこれが後年まで例となつたことは特記すべきことである。
  一永 拾八貫二百拾四文          浮役
    内 永拾貫四百四拾文         鳥運上
      永七百三十七文          百姓林下草錢
      永壹貫四百拾二文         御林下草錢
      永五百文             鯉運上
      永壹貫二百五十文         蓮根運上
      永三貫八百七十五文        野錢
                    (守谷町之内未之御成割符之事)
      「慶安日記」「殿中日記」「御實記」「寬文印知集」「寬政諸家重修譜」「轉封錄」「堀田家譜」「藩翰譜」「覺書」「御地頭樣代々付」「御成割符書」其の他齊藤所藏記錄
          ○
     守谷町之内米之御成ケ割符之事
  一高 八百參拾五石壹斗八升七合        田畑辻
    此反別
    上田 拾貳町六畝歩
     内 壹畝二十九歩            永引
      四反五畝拾八歩            戌より上畑ニ成
      七反六畝貳歩             當檢見引
      貳畝歩                當不作
     殘 拾町八反拾壹歩
      取米 八拾四石貳斗六升八合      反ニ七斗八升取
    中田 五町九反貳畝廿八歩
     内 六分                永引
      二反七畝七歩             戌より畑成
      一反拾九歩              午より新町地形ニ成
      四反貳畝貳拾三歩           當檢見引
     殘 五町貳反壹畝貳拾參歩
      取米 參拾八石六升四合        反ニ七斗三升取
    下田 拾七町九反八畝九歩
     内 壹町九反七畝拾貳歩         永引
      貳反九畝貳拾七歩           酉より下畑成
      壹反八畝六分             戌より中畑成
      四町壹反八畝貳拾歩          當水入檢見引
     殘 拾壹町參反四畝四歩
      取米 四拾八石七斗六升八合      反ニ四斗三升取
    上畑 拾參町參反五畝貳拾參歩
     内 六反壹畝拾七歩           永引
      六畝二分               八幡社中不作
      貳反六畝拾八歩            午より新町地形ニ成
      六反參畝拾貳歩            備中守屋敷内ニ成
     殘 拾壹町八反壹畝
      取 永拾七貫八百拾文         反ニ百拾五文取
    中畑 拾壹町參反七畝貳拾六歩
     内 壹反六畝拾五歩           永引
      參反四畝四歩             午より新町地形ニ成
      壹反四畝貳拾六歩           備中守屋敷ノ内ニ成
     殘 拾町七反三畝拾壹歩
      取 永拾貳貫八百八拾匁        反ニ百廿文取
    下畑 拾六町九反貳畝九歩
     内 貳反八畝貳拾歩           永引
      貳反六畝拾貳歩            午より新町地形ニ成
      四畝貳拾歩              備中守屋敷ノ内ニ成
     殘、拾六町參反貳畝七歩
      取 永拾六貫參百貳拾六文       反ニ百文取
    屋敷 參町參反貳畝貳拾壹歩
     内 壹反壹歩              永引
      壹反七歩               八幡社中不作
      壹反七畝貳拾壹歩           備中守屋敷内ニ成
     殘 貳町九反四畝貳拾四歩
      取 永五貫六百文           反ニ百九拾文取
    米 百七拾壹石壹斗
    永 五拾壹貫九百拾六文
     同所新田
   高 六拾四石六斗五升            田畑之辻
    (内譯略)
    米 貳石六斗壹升八合
     永 七貫七百八拾九匁
    米合 百七拾參石七斗壹升八合
    永合 五拾九貫七百五文
   一永 八貫貳百拾四文
    内永 拾貫四百四拾文           浮役
     永 七百參拾七文            鳥運上
     永壹貫四百拾貳文            御林下草錢
     永五百文                鯉運上
     永壹貫貳百五拾文            蓮根運上
     永參貫八百七拾五文           野錢
右之通相究上者惣百姓不殘立合無高下割致極月十日を切、急度可致皆濟、若其通於令無沙汰者以譴責可申付者也
  寬文七年未霜月                               雨勘兵
                                        守谷町
                                     名主惣百姓中
   ○同年同月付曾五郎左署名同文のもの別に一通あり、折半管理を知るべきものとす。