14 文政十三年(一八三〇)閏三月 疫病流行につき天王神輿かつぎ時の詫状(B4-102)

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      一札之事

一此度町内疫病流行ニ付、天王神輿相廻し申候節、一統酒呑申間敷旨 被仰渡有之候処、私共心得違仕酒を給、神輿下町へ相渡候節、下町之者共顱3巻をいたし、神輿かつき候を差留可申被存、私共罷越候ニ付事起、豊八・清治口論ニ相成怪我致、夫々御吟味請御検使ニも可相成之処、御利解之上内済ニ相成申候、警固御役人衆茂罷出有之候処、私共手込ニ他町内迄罷越候ニ付事起、手越之筋ニ相当り、且又被仰渡相背酒を給候段不埒之旨、一々御察当ニ預り、一言之申訳無御座候、御訴之上急敷御咎茂可被 仰付之処、事済ニも相成候儀ニ付、其段ハ御用捨被成下、不埒之段急敷御詫之趣奉恐入候、已来急度相慎可申候、若此上神事祭礼等之節、手越之儀御座候ハヽ、如何様之御咎被 仰付候とも申分無御座候、依之組合連印一札差出申候処、如件

                 六郎兵衛倅 万治  (

   文政十三寅年閏三月        組合 吉兵衛 印

                       又兵衛 印

                       彦内  印

                 定右衛門倅 福次郎 (

                    組合 重兵衛 印

                    同  治左衛門印

                    同  藤助  印

                   三平倅 全八  (

                    組合 嘉兵衛 印

                    同  甚左衛門印

                    同  宮内  印

     町御役人衆中


3 ろ。髑髏[どくろ]の意。