儀定一札之事
一此度祭礼之儀ニ付、彼是双方より御願申上候処、此度相改申候者、御神輿之儀者、下当番之節者下ゟ相廻し、上当番之節者上ゟ相廻し可申候、尤も御神輿御休之儀者是迄之通りニ而、屋台之儀者新田西林寺下門前ゟ上、中、下、新町、昼坂相廻し可申候、尤町役人并町々ニ而何ニ而も業為致可申候、右儀定急度相守可申候、仍而一札如件
下町 忠左衛門 (
天保九戌六月十五日 同 伝右衛門 (
同 七左衛門 (
同 茂右衛門 (
中町 源右衛門 (
同 藤兵衛 (
上町 治左衛門 (
同 与次左衛門(
新町 孫兵衛 (
同 五左衛門 (
昼坂 茂右衛門 (
同 重左衛門 (
※同年同月同日の同内容で、上町分預り・下中町分預りの「為取替儀定一札之事」二点あり。