15 天保九年(一八三八)六月 神輿・屋台の廻し方につき儀定一札(Q9-47)

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     儀定一札之事

一此度祭礼之儀ニ付、彼是双方より御願申上候処、此度相改申候者、御神輿之儀者、下当番之節者下ゟ相廻し、上当番之節者上ゟ相廻し可申候、尤も御神輿御休之儀者是迄之通りニ而、屋台之儀者新田西林寺下門前ゟ上、中、下、新町、昼坂相廻し可申候、尤町役人并町々ニ而何ニ而も業為致可申候、右儀定急度相守可申候、仍而一札如件

                   下町 忠左衛門 (

   天保九戌六月十五日       同  伝右衛門 (

                   同  七左衛門 (

                   同  茂右衛門 (

                   中町 源右衛門 (

                   同  藤兵衛  (

                   上町 治左衛門 (

                   同  与次左衛門(

                   新町 孫兵衛  (

                   同  五左衛門 (

                   昼坂 茂右衛門 (

                   同  重左衛門 (

 ※同年同月同日の同内容で、上町分預り・下中町分預りの「為取替儀定一札之事」二点あり。