17 安政二年(一八五五)三月 上当番は三町にて祭礼執行の一札(Q9-48)

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     差上申一札之事

一牛頭天王祭礼之儀者、是迄上宿・新町・昼坂三町ニて組合、中宿・下宿与隔年ニ祭礼仕来候処、昨年中・下当番之節、新町・昼坂ニ而組抜いたし、祭礼等一切不仕旨御願申上候処、今般沼崎隠居様・上町雲天寺様・当所河内様、中下宿・愛宕・奥山一同ニ而双方江相掛合申候処、先規之例ニ相背而ハ神罪之程難計与、一同心掛居候所、右扱人ゟ双方江相掛合一同納得仕候上者、已来三町ニ而祭礼仕、勝手我侭之儀毛頭申上間敷候、然上者向後祭礼之儀ハ不及申上、何事ニ不寄相互ニ睦敷仕、已来右一件ニ付重而御願ケ間敷儀申上間敷候、為後日一札仍而如件

   安政二卯三月         昼坂せわ人   藤四郎 印

                  同 同     徳兵衛 印

                  新町せわ人   伝右衛門印

                  同 同     惣七  印

                  愛宕せわ人惣代 甚兵衛 印

                  奥山せわ人惣代 兵左衛門印

                  中下せわ人惣代 平兵衛 印

        町御役人衆中様

(同番号にて同年同月の同様な文書あり)