(1) 緑を豊かにする条例

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 これまでの緑化の推進および緑の保全に関する旧条例(1973年施行)は、努力目標にとどまっていたものを全面的に改定し、公共施設とともに大面積の工場や店舗、駐車場などに一定割合の緑地を義務づけている。条例の緑化義務は、敷地面積が1,000m2以上の工場などの新設の場合、10%以上を緑化し、このうち一定部分には樹木を植えること、3,000m2以上の屋外駐車場や1,000m2以上の物品集積場などの新設では、周囲に0.6m以上の幅で樹木を植えるなどとなっている。

 さらに、この緑地面積に植える木は何でもよいのではなく、ふるさとに根づく木による「ふるさとの森」づくりが進められ、これが長野市緑化のもっとも大きな特徴である。


写真8-21 緑におおわれた善光寺と城山公園一帯


写真8-22 善光寺裏の緑の森