これまでの緑化の推進および緑の保全に関する旧条例(1973年施行)は、努力目標にとどまっていたものを全面的に改定し、公共施設とともに大面積の工場や店舗、駐車場などに一定割合の緑地を義務づけている。条例の緑化義務は、敷地面積が1,000m2以上の工場などの新設の場合、10%以上を緑化し、このうち一定部分には樹木を植えること、3,000m2以上の屋外駐車場や1,000m2以上の物品集積場などの新設では、周囲に0.6m以上の幅で樹木を植えるなどとなっている。
さらに、この緑地面積に植える木は何でもよいのではなく、ふるさとに根づく木による「ふるさとの森」づくりが進められ、これが長野市緑化のもっとも大きな特徴である。