「公式令(くしきりょう)」のうち符式条によると、符は直接上下関係にある役所のあいだに用いられ、上級の役所が下級の役所に下す文書の様式である。その書式は、たとえば太政官から信濃国に伝達する文書ならば、文書の冒頭に「太政官符 信濃国」(太政官符す信濃国)などと、まず発令者を記しその下に命令をうける官庁の名が記される。つぎに用件を要約して示す事書(ことがき)が書かれ、さらにその内容の説明文(事実書(じじつがき))が記される。最後は「符到奉行」 (符到(ふいた)らば奉(うけたまわ)り行え、符到らば奉行(ぶぎょう)せよ)という書き止め文言である。日付が最後の行になり、責任者の署名が日付の前に書かれるのが、符の文書様式上の最大の特徴である。捺印は、太政官符(官符)のうち、在京諸司(中央官司)に下すものには外印(げいん)(「太政官印」)が捺されたのにたいして、大宰府(だざいふ)や諸国(地方官司)に下す太政官符には内印(ないいん)(「天皇御璽(ぎょじ)」印)が捺された。そして、公式令には規定がないが、それが応用されて、地方官司のなかでも国から郡、郡から里または郷・里に行政命令を伝達する場合、「符」という様式の文書が用いられていたことが、近年の発掘調査などにより急激に実例が増加した国符木簡(こくふもっかん)・郡符(ぐんぷ)木簡によって明らかになってきた。したがって、「符」で伝達するのは、図1のような場合である。
「国符」は諸国の国衙が発給する「符」で、宛所(あてどころ)(宛先)はすべて郡であるという特徴がある。書き出しは、どこの国が出すのかは国や郡にとっては自明であったので、「国符 ○○郡」(国符す○○郡)となることが多いが、「○○国符○○郡」と書く場合もある。そして書き止めの文言は太政官符と同様に「符到奉行」となる。「郡符」のほうは、郡司が里長、郷長・里正、津長など郡所管官司の責任者にあてて下す行政命令で、とくに木簡の場合は「郡符木簡」とよばれる。その書式は「国符」と同様だが、冒頭は「符○○里長(あるいは○○郷長など)」となる。郡符木簡は二尺(約六〇センチメートル)ほどの大型木簡に宛所が記され、人物の召喚や物資の調達のために用いられた。そのため、郡符木簡は宛所にもたらされることも多く、召喚された人物や調達された物資とともに郡符が発給された郡の施設にもどり、そこで破棄されるケースが多いという。