預かり金

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諸種の団体や東叡山の諸院、または町民などから預金されたもののことで、団体のものは、元金の保管と年々一定の利子を望む公共的なものが多かった。表8は大勧進の借財および預かり金を表にしたものであるが、祠堂金制度が不健全化するにしたがって、預かり金も借金と同じものになっていった。


表8 善光寺大勧進借財および預かり金

 しかも、借財増加とともに祠堂金名義の預かり金も増加する。表9は天保九年(一八三八)現在における大勧進預かり金を表にしたものである。光純・晃道(こうどう)はいずれも大勧進の住職で、御志願金というのは、それらの人が在職中私金を預けたものである。ときには生活費の不足を私金でおぎなって、それを祠堂金預け金として計上したこともあるらしい。光純志願金は、光純在職中は一割二分利子で町方へ貸しつけてあったが、元金がつぶれてしまったので、幕末には無利子になっている。光純の後住が記した文書によると、この志願金は、住職の私金を祠堂金に委託したものであることがわかる。


表9 善光寺大勧進預かり金
天保9年(1838)

 団体のものでは、大門町伝馬金の一〇〇〇両は、同町が善光寺宿として宿場を運営するための基金で、年一割の利子一〇〇両をもって宿場を運営しようとするものである。この利子は、幕末にいたって不払いとなる場合が多くなり、大門町とのあいだに紛争がもちあがったりしている。個人の預かり金では岩下平助は寺侍であり、また、役人四人が四〇〇両を預けていることなどが目につく。役人四人は別に七五二両の祠堂金を無利子長年賦で借用している。つまり、かれらは祠堂金へ四〇〇両貸して五分の利子をとり、しかも、同じ祠堂金から七五二両を無利子で借用しているので、借用分はかれらが又貸ししているのではないかと疑われる。とにかく、住職も役人も、祠堂金制度をそれぞれの私欲のために利用していることは明らかである。