町村会の開設と町村財政

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町村が編制されたことを受けて、長野県は明治十二年(一八七九)五月、町村会規則を制定して内務卿へ伺い、同年六月に認可された。全三六条からなるこの規則で、まず町村会で議定できる事項は、①町村経費の予算とその賦課法、②町村の共有物の処置、金穀の公借と土木の起工、③地方税戸数割の町村各戸の乗率の三項であった。会議は通常会・臨時会の二種で両方とも議案はすべて戸長から提案することになっており、決議事項は戸長の意見を付けて郡長へ提出し、県令の指揮をえなければ施行できないこととされた。

 つぎに町村会議員の定数は、最大の二〇〇〇戸以上が四五人以内、最小の五〇戸未満が一〇人以内で、その間に戸数に六つのランクを設け、定数が五人ずつ増えるようにしてあった。被選挙権者は、満二〇歳以上の男子で、町村内に本籍・住居がありその町村内に土地を所有するものおよびそのものの父または相続人とされていた。いっぽう選挙権者は、満二〇歳以上の男子で、町村内に本籍・住居がありその町村内に土地を所有するものとされていた。議員の任期は四年で二年ごとにその半数を改選することになっていた。


写真12 長野町戸長任命書
(露木彦右衛門所蔵)

 上水内郡長野町は、町内を五つの組に分け、組ごとに議員定数を決め、明治十二年九月二十九日に投票用紙を配布し、翌三十日に選挙を実施している。各組に所属した町とその議員定数は、甲(大門町・後町・横町・東町、一〇人)、乙(岩石(がんぜき)町・新町・伊勢町・東之門町・元善(もとよし)町、九人)、丙(横沢町・箱清水、八人)丁(桜枝(さくらえ)町・上西之門町・狐池・立町(たつまち)、八人)、戊(ぼ)(西町・長門(ながと)町・下西之門町・栄町、九人)で、全体の議員定数は四四人となっていた。当選者は十月三日に戸長役場へ呼びだされ、当選状を受けとっている。当選者のうち最年少は甲組の藤井平五郎の二二歳一一ヵ月、最年長は戊組の松沢市右衛門の六二歳六ヵ月で、全体の平均年齢は四二歳四ヵ月であった。

 最初の長野町会は明治十二年十月十五日、長野学校を議場にして開設された。午前九時に議員が参集し、警察からは一等巡査一人、四等巡査一人の計二人が出張してきて臨席し、また各町村からは二三人の傍聴人が集まった。議員の着席後(図2)、戸長露木彦右衛門の町会開設の旨の演説と筆生による祝辞の代読があった。引きつづき議長・副議長の選出がおこなわれ、初代の議長には藤沢長次郎、副議長には宮下銀兵衛がそれぞれ選ばれて就任した。十二年の町会では、議事細則、議長以下弁当料および俸給支給法、長野町会傍聴人心得等が議定されている。


図2 長野町町会議場の図 (『長野町々会日誌』より)


図2付表 長野町会議員の席次

 明治十三年四月、政府により区町村会法が公布されたため、県が前年六月に制定した町村会規則は消滅した。各町村はそれぞれ規則を定め、郡役所の審査を経て県へ差しだすこととなった。長野町では長野町会規則を制定し、その第一〇条では、議員定数を四〇人以上五〇人以内とした。ただし人員は戸長が適宜(てきぎ)決定できることとなっており、実際には議員の定数は三七人で、同十二年十月より七人減っていて、各組の定数は、甲組八人、乙組八人、丙組六人、丁組六人、戊組九人であった。

 現長野市域が属した四郡における町村会の開設状況をみると、明治十三年十一月には、埴科郡は郡下二四町村すべてで町村会が開設されており、開設の割合は上高井六三パーセント、上水内二六パーセント、更級一八パーセントで、四郡全体では三九パーセントとなっていた(表23)。これが三年後の同十六年十二月になると、四郡の二六四町村のすべてに町村会の開設をみている。なお、このときの選挙権者数は、上水内一万八四四四人、更級八八九六人、埴科七〇六六人、上高井七一五六人であった。


表23 郡別町村会開設状況

 開設二年目の明治十三年の長野町会では、協議費予算の審議のほかに、用掛(ようがかり)・代議人の廃止により新たに設けた伍長・総代も、郡内同一の方法をとるとの理由で廃止されてしまったので、戸長役場の指示・伝達が不徹底だったり、町内の問題も戸長へ伝わりにくいとして、各町に町代を一人ずつ置くことを決めている。町代はその部内で選出し任期は一年で、戸長の指揮にしたがって、地租・諸税・協議費の徴収のための小切符を配布したり、選挙のさいの投票用紙の配布と取り集め、道路・橋梁(きょうりょう)等の修繕箇所を戸長へ報告したりすることが主な仕事であった。

 明治十五年七月の臨時町会では、公立小学校の経費予算を審議した。その経費の賦課(ふか)に関連して、丙組(横沢町・箱清水)選出の高橋幸造・伊藤源作・高橋兵右衛門・金井幸助の四人は、建議書を提出し、議会はこれを議題にすることを決定した。「箱清水は用水の欠乏に悩まされ毎年のように干害に苦しんできた。明治五年以来、戸隠から新しい堰(せぎ)を引く工事に着手してきたがいまだに完成していない。資力に乏しいので、ぜひ全町でこの事業に取りくんでほしい。田地は学校にかえがたいので、このままでは賦課金を出すものはいないであろう」、というものであった。詳細に調査し絵図面も作成して通常会へ提案したいという意見が認められ、翌十六年二月の通常会へ引きつがれた。ここへ提出した建議書では、戸長へ用水関係費を長野町全体へ賦課してほしいむねを依頼したが戸長が採用しないので、議会で熟議してほしいとして、学校費・流行病予防費・衛生費など田畑に直接関係のない諸費も地価割で賦課しているので、用水関係費も全町一般へ賦課すべきであることを述べている。旧箱清水村は長野村と合併してもなんらの好都合もなかったとも述べており、町域が拡大するなかで、経費負担をめぐる対立がみられた。

 七月の臨時会では、岩下彦三郎から提案された、町芸妓(げいぎ)営業禁止を請う建議も議題となった。長野町では、すでに明治十年に隣接の地に鶴賀遊郭が設置されており、ここへきてさらに町芸妓の営業が許可された。未成年者への悪影響が大きく親の困苦も増大し、また婦女子の風俗も華美に流れるということが、町芸妓営業禁止の主な理由とされていた。しかし、建議書ではつづけて、近来商売の利益が薄くなり、租税も高くなって生計が苦しいことも禁止の理由にあげており、経済活動の停滞も背景にあったことがうかがえるのである。建議書は町会議長宮下銀兵衛の名で、県令大野誠に提出されることになった。

 すでにふれたように、町村会で議定できることの第一は、町村経費の予算とその賦課法に関することであった。明治十年代前半の長野町の協議費予算の推移は表24に掲げたとおりである。まず支出をみると、明治十三・十五年度にかけて費目が増え、その総額は明治十三年度から同十五年度へかけて約二倍の増加となっている。なかでも公立小学校の維持費は三九五四円余で、全体の約五十四パーセントを占め前年度の約二倍となっていた。その他の費目も支出額の増加したものが多かった。


表24 長野町協議費予算


写真13 長野町町会議員当選状
(藤井一章所蔵)

 塵芥取捨(じんかいとりすて)費は明治十三年度から計上されたもので、それまでの長野町には取捨場がなく、伝染病流行のおそれがあるとして、町内五ヵ所に仮寄場(よせば)を設けて、そこから取捨場へ運搬して処理する費用であった。消防費は十二年度には、民費が多額にかかるので各町の従来の方法にまかせ、戸長役場の指揮のもとに伍長・総代が担当することとし、費目にはなっていなかった。しかし、十三年度になるとさきにふれたように、伍長・総代が廃止されてしまったので、役場で町全体の消防方法を考え、実施する必要性に迫られた。そこで九四円余の予算で、町名入りの幟(のぼり)・提灯(ちょうちん)や梯子(はしご)・鳶口(とびくち)などを購入するとともに、全一八ヵ町村で一人ずつの消防担当人を選び、その下に消防人足を置き、その手当をまかなった。消防人足の定員は五〇戸につき五人で、五〇戸以上は、一〇戸ごとに一人増やすことになっていた。郡内同一の方法では、長野町のように人口が多いところは布告・布達の徹底を欠くとして悩んでいた役場は町代を置き、さらに掲示場を、二天門(仁王門)前・西町・東町・伊勢町・桜枝町・箱清水の六ヵ所に、七五円の費用で設置することにした。

 明治十五年度には衛生費・埋葬墓地設置費も新たにあげられている。共有墓地は善光寺・寛慶(かんけい)寺の堂裏の二ヵ所にあったが、人口の増加により手狭となったため、すでに十三年度には、他村のものと寄留人から一坪につき一円の代金をとり、これを積み立てて共有墓地を新設する計画があり、十五年度になって実現の運びとなったものである。以上のような諸経費は、長野町が周辺の村落とは異なり、人口が集中し都市として発展しはじめたことを示していた。

 つぎに収入をみると、県から地方税が支給されているが、これは戸長・筆生の給料・旅費などにあてられるものであった。町民からさまざまな租税が徴収されたが、明治十五年度の場合、収入総額七二八八円余のうち、地価割が二九・六パーセント、家税・地租目途(もくと)割が一七・九パーセント、平均戸数割が一三・六パーセント、建坪割が八・五パーセントであった。また公立小学校費にかかわる収入のなかで、授業料・学齢割が二〇パーセントを占めており、就学児童を抱えた家庭のこの負担の重さが、児童の就学を妨げる要因の一つになっていた。同十六年十一月二日の『信毎』は、前年十二月の長野町会で議決された十五年度協議費の賦課法をめぐる紛議について、つぎのように報じた。もともと長野町の協議費の賦課法は借家に多くかかるしくみになっていた。町村会の議決事項に対する認可が、十五年度からそれまでの郡長から県令に変わったさい、県令は十五年度協議費の賦課法に関する決議を却下した。町会は臨時会でも同様に決議し、戸長が県にうかがったがやはり不認可となった。そこで戸長は、協議費を地価と戸数に賦課する議案を臨時町会に諮(はか)ったが、町会は「既ニ先般再度議決シタル廉(かど)モアレバ、今復(ま)タ之(これ)ヲ議スベキノ理由ナシ」として同意しなかったので、戸長は県令の許可をえて原案を施行した。

 明治十七年七月、県は町村会の議定費目と徴収科目について県下に通達した。それによれば、議定費目は戸長役場費・会議費・土木費・教育費・教育補助費・衛生費・救助費・災害予防費・警備費・勧業費の一〇項目とし、費目を増加するときは県庁の指揮が必要であるとした。また、徴収科目は地価割・反別割・営業割・戸別割の四種類とし、土地の状況によっては、現品や夫役(ぶやく)(労働力提供)によって納めてもよいとした。国・県から委任された行政事務の諸経費を中心に、町村の財政がしだいに整備されていった。