耕地整理の基本となる法律は、明治三十三年(一九〇〇)に制定された耕地整理法である。当初の目的は土地の交換分合と区画整理であったが、三十八年の同法改正によってその重心が灌漑(かんがい)配水設備に移った。県下の耕地整理事業のうち、上水内郡では統計的に三十六年に一件、三十八年から四十年まで年二、三件ずつ着工されている。三十九年の『長野県統計書』によれば、現長野市域で施工された事業は上水内郡に三件あり、それぞれの面積は、柳原村字柳原と布野(ふの)の一六町歩(一五・九ヘクタール)(経費一六三一円)、三輪村古野三町歩(二・九ヘクタール)(同四九七円)、朝陽村屋島五三町歩(五二・六ヘクタール)(同九七七二円)であった。そこで、そのうちもっとも規模の大きかった屋島の事業を取り上げると、つぎのようであった。
朝陽村南屋島区は千曲川沿岸沖積層の肥沃(ひよく)な地であって、もとより蚕桑に適した桑園であったが、明治二十九年にこうむった空前の大洪水以来、河床がとみに高まった。それが一般作物の成育を阻害するだけでなく、ひとたび豪雨になったときには本流の逆流水が、たちまちのうちに地区の全面を水没させた。とくに低地は池沼のような状態に変化し、しばしば不毛の惨状となることもあった。ここに有志は大排水路を掘削して土地の不良状態をただそうと提唱した。多くの土地所有者がこれに注目し、三十六年に県、郡の勧めと相まって議論を尽くしたが、関係者の間に多少の感情的衝突があり、ついに計画を中止せざるをえなかった。
その後、三十八年、紀浦治郎郡長の赴任と同時に郡(農会)において測量設計を手助けする農業土木技術員を雇い、再び同事業がうながされた。折しも同年八月、千曲川は洪水のため連日の浸水となり、桑樹や農作物に多大の被害が出た。ここに関係地主は熟議を重ね、翌月、参加土地所有者全員の同意を得て必要書類をととのえ、郡へ測量と設計を依頼した。
設計の結果、つぎの二つの困難な事情が持ち上がった。一つは地区外(北屋島区)に幅二間、延長三百五十余間の幹線排水路を掘削しなければ、低地にたまった水を完全にかつ迅速に排水できないことがわかった。しかし、その北屋島区の土地は高い場所にあり、洪水被害のおよばない優良農地であった。ここに新たに水路を貫通させれば、浸水の被害がおよぶと、北屋島区関係者はみなし、絶対反対の態度をとった。二つには地区内の一部の湿地を水田に転換し、大豆島村より流れくる新川用水を引くにさいし、関係地区の強硬な反対を受けた。そのため一時はこの事業計画も挫折(ざせつ)するかにみえた。しかし、これらの問題に対して発起者一同の熱意ある説得や排水路潰(つぶ)れ地の代替地補償についての村長仲裁案などが功を奏して、計画を推し進めることができた。
三十九年四月に農商務大臣から、同五月には県知事からそれぞれ認可を得て、総会で整理委員長丸山寅吉ほか各委員を決めたうえ、四十年三月の竣工にむけて工事に着手した。耕地整理の規約は「下水内郡柳原村、外様村、大(太)田村、常盤村連合耕地整理規約」(飯山市)を参考にしている。また、起工の順序や工事の要領、耕地整理によって得られる利益など、下水内郡の諸成果を参考にしている。
工事では交通の便をはかるため、用水路(溝渠(こうきょ))の両側は適宜の箇所に縦横十数条の道路を新設した。堤防(堤塘(ていとう))内の溜池(ためいけ)、原野および湿地などの埋め立て地一〇六五坪に必要な土砂(どしゃ)は、堤防外の畑荒れ地から堤防を上がり下がりして運び、耕地の高低を均一にした。工事の人足は農繁期には不足して支障をきたすため、各頭取の組中において一日四人ずつ完成まで出勤させた。工事には県の真鍋巡回教師の助言も仰いだ。
耕地整理の効果は、工事完成前にすでにあらわれた。三十九年八月上旬の工事中に二度の浸水にみまわれたが、逆水が速やかにひき、停滞水をみることがなかった。また、地下水の排水が完全であるために、前年に比べて桑樹は一変してよく茂り、関係農家は予想外の好成績におおいに喜んだ。また、工事前の耕地は不ぞろいまたは道路に沿わない土地が多かったのに対して、整理後は整然と耕作道路に沿い、土地の形状もほとんど方形にしたために、労働力は二割削減した。四十年六月の事業がもたらす経済効果計算によれば、畑で大豆と小麦の二毛作とした場合、反当たり二円四〇銭増、田は反当たり四円増とはじき出されている。これらはただちに耕地の地目等級の上昇につながった。その変化をみたのが、表31である。畑の反別割合は一一等級から四等級へ、田は一一等級から五等級へとあがっている。
整理地区の総面積は畑四四町七反歩、田五町一反歩、宅地五反歩余など五三町六反歩におよんでいる。区域の全反別を比較すると、約九反歩の減歩となっている。これは道路、溝渠の増設のためであった。筆数は一五三一筆から整理後には八二四筆に減少した。
耕地整理費九三八六円は、日本勧業銀行から六九〇〇円(一年据え置き、年八分五厘利付一四ヵ年年賦償還)を、長野商業銀行から二〇〇〇円(一〇〇円につき利子二銭七厘五毛)を借り入れるなどしてまかなわれた。