明治期に生まれた青年会は、その末年から大正期にかけて、地域単位から連合組織に拡大して、町村青年会や郡市連合青年会が結成された。その活動は、大正デモクラシーの風潮のなかで、積極的に社会活動に参加している。文部省は大正八年(一九一九)社会通俗教育調査のため課を新設して、道府県の青年団の、①設置状況、②補習教育、③娯楽、④体育、⑤団体訓練、⑥その他の調査を地方長官に委嘱した。社会教育団体としての青年会と婦人会を重視して、大正十年から道府県に社会教育主事をおき、長野県は山口菊十郎(前往郷小学校長、のち長野高女校長)を任命した。従来の「通俗教育」の用語は同十年から行政上「社会教育」と改められ、「青年会」の名称もしだいに「青年団」となった。地方自治体の将来を担う地域の青年にたいして、自治的訓練を施すことを重視した行政は、指導上青年団の自治を奨励した。市町村の青年団長には初め市町村長・小学校長、郡の連合青年団長には郡長・郡視学が就任したが、のちに自治の原則で団長は団員中から互選され、団員の加入年齢が大きな問題となった。
現長野市域関係の郡連合青年会の設立状況をみると、表86のとおり、更級郡がもっとも早く明治四十四年(一九一一)末で、ほかはみな大正三、四年である。更級郡は郡長津崎尚武が農村青年の修養の向上を説き、四十四年末に更級郡連合青年会発会式をあげた。その綱領は、①智徳の修養と心身の鍛練、②国家有用の人材となること、③共同自治の精神の三ヵ条であった。埴科郡は四十五年一月千二百余人を集めて、連合青年大会(坂城町大英寺)を開いているが、埴科連合青年会を結成したのは大正三年一月十八日で、松代町海津座で開会し、松代雅楽協会の演奏があった。上高井連合青年会は、四年十月二十二日須坂小学校常磐部で発会式をあげて、学習院教授東宮学問所委員飯島忠夫の講演を聴いている。上水内連合青年会は、町村会の発議で同年十一月準備委員会が設けられ、小学校長も加わって具体策を協議し、十二月十日吉田町の繭糸会社で発会式をあげた。来賓として赤星知事、信毎主筆の山路愛山が「大勢三転論」、東京高等師範学校教諭伊藤長七が「世界的戦争が与うる教訓」を演説し、講演は陸軍大将堀内安正がおこなっている。
全市連合組織が遅れていた長野市の青年会について、大正八年一月十一日の『信毎』は統一組織の必要を説いて、「時には奔馬の野を行く」情熱の青年の結集がなくては「諸般の改革」は望めないと奮起を促し団結力を期待している。十五日の論説で再び山路愛山が「長野市の青年へ」と題して激励し、動きだしたのは二月で、まず各区の青年会を既存の一〇区以外にも設けて、十月には全市連合青年会発足の方針がうちだされた。長野市連合青年会が発会したのは、大正八年十一月十日で、あらかじめ市内三七団体の正副会長の会議で連合青年会の会則案を作成、代議員会で役員候補の会長原来復(医博)、副会長秋野太郎・宮下友雄を選出し、発会式は七〇〇人の出席者によっておこなわれた。県内の他市部では、同年二月松本市、翌九年一月上田市に連合青年会が設立され、郡部に遅れて三市に発足したのである。
長野市連合青年団の活動で特記すべきものに、市民の生活改善会の設立と善光寺前立本尊紛争の調停問題がある。生活改善会は、青年団の付属機関として設けたもので、大正十年六月に設置された。団員のなかから滝沢広助、鈴木績などの委員をあげ、婦人会の協力を得て、会員を募集した。この運動に注目した『信毎』は社説でとりあげ、「生活改善につき-長野市青年会へ」を掲載している。発会式には、来会者が「一分の遅刻もなく開会」したと述べて、運動の一つ「時間励行」を論じている。時間は「生命と同意義であるので大切な問題」であるが、日本人は「塵芥の如く粗末」にし「他人の時間まで冒涜(ぼうとく)」している。生活改善は「因習に囚(とら)われない青年」に「恰好(かっこう)な手頃の事業」であり、県都から率先して実行するのはよいと励ましている。十二年一月の宣伝には、①時間励行、②乾杯廃止、③回礼廃止、④国旗掲揚など六項があげられている。
善光寺前立本尊の係争事件は、長いあいだ一山の問題であったがなかなか解決がつかず、大正十一年に訴訟にもちこまれて、長野地方裁判所が取りあつかって調停につとめていた。前立本尊は、明治三十九年四月十四日国宝に指定(内務省告示第三九号)された彫刻金銅阿弥陀如来と両脇侍立像のいわゆる一光三尊仏で、大勧進が内仏殿に安置保管して、ご開帳のとき本堂に遷座して開扉していた。この所有権と保管について大本願とのあいだに係争がつづいてきた。この問題について前立本尊を善光寺の所有に移管する訴訟がおこった。長野地方裁判所は、宗教上の問題を裁判で決するのは適当でないとして、これを調停によって和解させようと努力したがきわめて困難で、これにたいして長野市連合青年団(団長宮下友雄)が、委員をあげて十一年二月から大勧進・大本願両寺と院(大勧進系)坊(大本願系)のあいだを奔走して、仲裁の談判に力を尽くしたのである。青年団は両寺の主張と問題点を整理して解決試案を模索し、交渉にあたったが打開のめどがなく、八月にはいって仲裁を打ちきろうとし、大会を開いて経過の説明をおこなうこととした。これにたいして、玉置裁判長が青年団を慰留し、尽力者の鷲沢平六も青年団に熟慮再考を促して、妙案を得て示談を成功にこぎつけるよう助言して、青年団は調停をつづけることになった。用意された「和解条項」は八条あったが、①如来三尊像は所有名義を善光寺に更正し登記すること、②大勧進内仏殿の宝座を改造し、善光寺本堂への門を新設すること、③三尊の封秘・開扉は大本願と共同でおこなうことが主なものであった。大勧進側は庭儀式に問題があり、大本願側には儀式行事の共同施行を要求する点などがあった。青年団は委員会に喧喧囂囂(けんけんごうごう)の意見があったが、再調査のうえ両寺の要求にそい、内示のかたちで第二案を提示して、長年月の懸案であった係争問題が円満な解決に向かった。
「後町青年会役員会記録」を書いた鈴木青年会長は、十月二十五日の記事に「善光寺前立本尊係争問題解決す。数百年来係争中なりし前立本尊所有権および保管問題も、正月来の熱心なる我等青年の調停により、法廷の手を止め和解漸くなり、午後三時関係者一同城山蔵春閣に集会のうえ調印を了し、芽出度(めでたく)解決せり」と感慨をこめて記している。