地方行政の区画分合

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政府は明治五年(一八七二)戸籍区を改正し、今までの庄屋・名主を廃して区長・戸長などを置いた。長野県では県内を七二区分にした。西和田(にしわだ)村、東和田(ひがしわだ)村、南長池(みなみながいけ)村、西尾張部(にしおわりべ)村が第五三区に、北高田(きたたかだ)村・上高田(かみたかだ)村・下高田(しもたかだ)村・平林(ひらばやし)村・三輪(みわ)村荒屋(あらや)組が第五四区となった。同七年改めて大・小区制となり、高田村(上・下・北)、南長池村、北長池村、風間(かざま)村(東・西)が第二二大区第一小区となり、東和田村・西和田村・平林村・西尾張部村ほかが第二二大区第四小区となった。同十二年「郡区町村編制法」によって大・小区制は廃止され、県下に一六郡が設置された。それまでの水内(みのち)郡は、上と下に分けられ、古牧(こまき)地区は、上水内郡となった。同十八年連合戸長役場が設置され、西尾張部村ほか九ヵ村の戸長役場が西尾張部の光蓮(こうれん)寺に置かれた。