村定め

861 ~ 861

藩法とは別に村人の生活を規制する村規定をつくった。文化十一年綿内村の「村法規定取究一札」は二六ヵ条からなり、質素倹約の内容を具体的に示した条文と前文、追記からなっている。この規定の前文に「村方の風紀がよくない。古来の風紀に立ち戻るよう仰せつけられ」、また追記に「先だって仰せつけられた倹約取締り規定は、小百姓にいたるまでいちいち申し聞かせたうえで熟談して決めた」と記している。このように村人の生活を規制した村法でも、幕府や藩の意向を色濃く反映したものが多いが、村人の日常生活の必要から生まれた自治的な村定(ぎ)めもあった。宝永(ほうえい)七年(一七一〇)の「村々にて橋掛け申すべき定」に「大清水出口橋と小柳前の橋は清水組で掛ける。清水橋・ふたまた小橋・小柳東の橋は温湯組で掛ける」と、組ごとに村内四〇ヵ所ある橋の架け替えについて分担を定めた村定めなどは、このよい例といえよう。