三 村定め

70 ~ 71

 村は村内の諸事や経費について申し合わせて経営にあたっていた。文政四年(一八二一)長谷郷・中郷・北郷三ヵ村できめた村定めの事項は、往還掃除、行き倒れ、山崩れ、千曲川辺の水破、溜池(ためいけ)、夫銭、神事祭礼などに関することであった。翌五年には、橋の維持やよその火事などについて取りきめている。

 各郷では郷法を定め生活を規範した。嘉永(かえい)七年(一八五四)長谷郷のものが残っている。それには、領主の御法度(ごはっと)を守ること、婚礼の着服は有り合わせの品々を用い酒肴も控えること、初節句・孫祝いも同じ、葬式には酒を用いないことなどのほか、賭博(とばく)・諸勝負は御制禁、万一心得違いのものからは罰金をとり、宿を貸したものにも暑寒のかぶりものや下駄・傘の使用を禁じると定めている。領主のお触書に村方で追加して取りきめている。