合併と分離

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明治八年長野県権令(ごんれい)の指導によって正和村が発足した。八月二十五日二ッ柳村・御幣川村・会(あい)村・横田村の各伍長総代・代議人・用掛および副戸長の連名をもって、四ヵ村を合併して正和村としたい合併願いを権令に提出した。その理由は四ヵ村は耕地が混交し飛び地もあって、一村の姿を呈しているとした。権令から内務卿に伺いでたところ、九月不許可となったが、その後許可された。そののち同十三年十二月二十七日、元の四ヵ村に分離したいと、四ヵ村総代および戸長の連署で長野県令に提出した。その理由として、合併後も旧慣によって各村ごとに異なった事務取り扱いをしていて、合併は有名無実の状態である。田用水・里道・橋梁(きょうりょう)・堤防修繕費等、旧村の賦課と合併一村の賦課と二通りあり、村費が重なるからと記している。県令もやむなしとみて内務卿に伺い許可が出て、十四年三月十二日分離した。

 明治二十一年五月、市制・町村制が公布され、新しく町村区域を編成して、自治にたえる有力な町村をつくりだすことにした。長野県は同年五月町村合併調書を作成し、塩崎村は相当の資力があるので据え置き、石川村・二ッ柳村二ヵ村を合併する。二ヵ村合わせ三〇四戸、地価金九万二三〇〇円で、標準の三〇〇戸に達している、とした。その後八月に第一次諮問案が出され、石川村・二ッ柳村二ヵ村を合併し村名を川柳村とする案に二ヵ村とも賛成し、二十二年四月川柳村が発足した。