農地改革

166 ~ 166

これまで日本農業の基軸となってきた、地主と小作人との前近代的な関係を変革するため、昭和二十一年第一次農地改革を実施。同十月の第二次農地改革では在村地主の保有限度は自小作合わせて三ヘクタール、小作地一ヘクタールにした。自作地だけが三ヘクタールをこえる場合も状況により解放されるなど、この農地改革は戦後の食糧危機の解決に役立った。川柳地区の自作農家は二十三年九八戸から二十五年には二三二戸と約二・四倍に、自小作農家は昭和二十三年六二戸から一三二戸と約二・一倍に増した。小自作農は七〇戸から一〇戸へと約一三パーセントに、小作農は一五二戸から二一戸へと約一四パーセントに減少している。