松代藩の百姓は頭判(かしらばん)(一打百姓)という本百姓と判下(はんした)百姓に大別されていた。判下百姓はさらに別家・合地(あいじ)・帳下(ちょうした)・加来(からい)・門屋(かどや)・地下(じげ)・下人(げにん)・借地・借家などに分かれている。松代藩の頭判の割合は幕末には政策上から増加し、全領では慶応四年(一八六八)には百姓の七三パーセントが頭判になった。信里地区は五四・三パーセントである。村別では山布施村八七パーセント、中山新田村七四パーセントと高く地域差がある。判下百姓の種別では領内の里方は別家・帳下・借屋が多く、山中は合地・別家が多い。信里地区は判下百姓二〇九軒のうち合地一一二軒、別家八〇軒、帳下一三軒、その他四軒である。