知行主の徴税権制限

367 ~ 367

近世初期、約四〇パーセントの地が知行主にあたえられており、恣意(しい)的な課税がおこなわれた。それにたいする農民の反対一揆(いっき)がおこり、藩は延宝(えんぽう)二年(一六七四)知行主の徴税権を制限する規定を公布した。さらに半知がおこなわれて藩士知行制はあまり実質がなくなった。しかし知行主が知行地の農民から借金するなど農民の負担を重くすることはつづいていた。