市制・町村制の実施

523 ~ 523

明治二十一年市制・町村制が公布された。この法律は自治に堪えうる町村を成立させることが目的で、それには町村の合併は不可欠であった。県では「町村合併試案調書」を作成し、松代町・西条村・東条村の一町二ヵ村を一区域として併合する方針であった。しかし、この地域は各町村がそれぞれ独立して、町村単位で自治をおこなっていくことが適当であるとの結論に達し、西条村は独立村として出発した。