農地改革

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戦後の民主化のなかで重要な位置を占めているもののなかの一つに農地改革がある。日本の農業は明治以後、日本の農業の近代化が進展するなかで地主制を創生したが、いっぽうでは小作制度も発展させ、日本の農村社会を規定した。昭和二十年十二月、「農地改革に関する覚書」が発せられ、翌二十一年十月、第二次農地改革関連法が成立した。その目的は①不在地主の小作地はすべて解放する。②地主の所有地一町歩以上は国が強制買収し、小作人に売り渡し自作農を創設することにあった。その事務を担当する農業委員会が小作人五人、自作農三人、地主二人の一〇人で構成された。西条村の田地総面積は四一・七町歩である。そのなかで同改革の対象田地が九・九二町歩で、二三パーセントにおよんだ。このうち九・三二町歩の売り渡しがおこなわれ、約九四パーセントが計画どおり完了した。いっぽう、畑地総面積は一一四・八町歩、買収・管理替えの畑が三〇・五二町歩で、約二七パーセントがその対象であった。そして、売り渡された面積は二九・四五町歩で、九六パーセントが完了した。農地の価格は同法によって、田は賃貸価格の四〇倍、畑は四八倍できわめて安かった。同二十一年には法令で、買収価格は田の賃貸価格の二八〇倍、畑はその賃貸価格の三三六倍に改められた。同四十五年十月から新規契約分にたいする小作料の統制は撤廃された。