摂政・関白を歴任した九条兼実(かねざね)は、元久(げんきゅう)元年(一二〇四)、九条家の領地の配分を決めた。そのなかに娘任子(後鳥羽天皇中宮)の領地として「千田・小中島郷」がある。綱島には小中島(こなかじま)という地籍があり、綱島のほぼ半ばを占める。ゴショエンという地帯があり、「御荘園」のことであろう。
小中島郷
摂政・関白を歴任した九条兼実(かねざね)は、元久(げんきゅう)元年(一二〇四)、九条家の領地の配分を決めた。そのなかに娘任子(後鳥羽天皇中宮)の領地として「千田・小中島郷」がある。綱島には小中島(こなかじま)という地籍があり、綱島のほぼ半ばを占める。ゴショエンという地帯があり、「御荘園」のことであろう。