2 おびただしい質地(しちぢ)証文

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田畑売買の禁令に対し、農民の知恵は質に入れて流すという方法を生み出した。郷土からも、おびただしい質地証文が発見されている。その数は、中期から後期にかけてふえている。このことは、近世初頭、本百姓の自立を農政の基本に置きながら、中後期にかけて再び土地の兼併が進み、大地主と水呑といった階層分化が著しくなったことと相関している。
  質地証文之叓(11)
一、卯の御年貢相詰り、梅山下畑三セ拾六歩の所質地として、金子五両弐分慥(たしか)に借用申し、御蔵え御上納仕る所実正也……後略
 これは、享保二一年(一七三六)の田代村の質地証文の書き出しである。質地証文に限らず、各種の借用証文が、年貢上納に差詰ったことを借用理由としている。いかに年貢取立てがきびしかったかがうかがえる。
 質物は田畑に限らない。山林や立木もある。時には、妻子を質に入れても年貢を完納しなければならなかった。妻子を奉公稼ぎに出し、給金を先取りするので、実質的には人身売買であった。質入れの場合も、年季をきらない証文や、請返(うけかえ)しの文言のないものは、永代売りとして罰せられた。享保七年(一七二二)の布令により、「分限宜(よろし)きものは、質流(しちながれ)の田地大分取集、又は田地連々町人等の手に入候様に成候、田地永代売御制禁にて候処、おのつから百姓田地に離候事は、永代売同然の義に候条、自今は質田地一切流地(ながれち)に成らざる様」(12)定められた。田地の集中が、享保期から著しくなったことを示している。また、このころから町人地主が出現した。資本を蓄積した商人は、農業生産の利潤へも着目し初めたのである。
 この布令により、質田地を請返さなければならなくなった百姓は、いっそう悲惨な状態に陥った。請返すには、元利金を揃えなければならなかったからである。そこで、享保八年(一七二三)には、「質地請返(うけかえし)候事も成兼(なりかね)、却て迷惑致候者これ有、金銀の貸し借りも手支(てづか)え候由、これを相聞き候に付き…(中略)…此上相対(あいたい)を以質流しに致候共勝手次第之事」(13)と触れられた。本百姓を維持することと、年貢を完全に収奪することとは根本的に矛盾していた。年貢完納を強行するほど、田地は富裕な百姓に集中し、階層分化が進んでいった。このことは幕藩体制が内抱する致命的矛盾であり、重税は、自ら封建体制を破壊する悪循環を生じさせた。土地を失い転落した百姓は都市へ流出した。前述のように人返令も効果がなく、百姓を土地にしばりつけておく政策は破綻していくのである。このことは、封建体制の崩壊へつながるものであった。

質地証文(舟木 矢部泰助家蔵)