[生活の規制]

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 農民の生活規制では、慶安二年(一六四九)の御触書が有名である。「朝おきを致し、朝草を苅、昼は田畑耕作にかかり、晩には繩をない、たわらをあみ、何にてもそれぞれの仕事油断無く仕るへき事」とか、「夫の事をおろそかに存、大茶をのみ、物まいり遊山すきする女房を離別すへし」などの条目がつとに知られている。全三二条より成るこの触書は、徴に入り細にわたり百姓の生活を規制した。その後、たくさんの農民に対する法令が出されたが、慶安御触書は、その基調をなすものである。