『地方凡例録』に「年貢津出しの節、船積河岸(ふなつみがし)まで村方より五里内の駄賃、船賃ハ百姓役にて差出し、五里外の駄賃ハ壱里弐俵附壱駄廿四文宛、里数にかけて出す定法なり。」とある。郷土の村々からの年貢米津出しは、浜野村または八幡宿まで村方持ち、それから江戸までの船賃は地頭持ちであった。寛延四年の舟木村年貢皆済目録に、「一、米壱俵壱斗壱升六合 船賃」として差引かれている。この年の八幡津出米は四三俵、米相場は両に一石一斗八升であったから、米四三俵の八幡宿―江戸間の船賃は、約金一分一朱と銭四〇文である。但し、舟木村市岡給の米一俵は四斗入りであった。