1 学校種別毎の法令制定

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従来は、教育令という綜合的一個の法令であったものを、学校種別毎の法令に改め、明治十九年(一八八六)四月小学校令として公布された。改正の主な点をあげると、(ア) これまで小学校が、初等、中等、高等と分かれていたのを、尋常、高等の二つの小学校に分けた。(イ) 義務教育の制度が、はじめて確立された。たゞし簡易科は認められていた。(ウ) 町村は、府県知事の強い監督をうけることになり、学校の設置区域、位置等も知事が定めた。(エ) その他、教科書検定制度が確立され、文部大臣が検定を行うこととした。