15 警保

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明治四年一一月、木更津県発足とともに二五名の捕亡吏が置かれた。同五年七月には、大網、松尾、勝浦、一宮本郷、北条及び長狹郡の横渚に取締所を設け、大属以下両三名、捕亡吏六、七人ずつを派駐し、人民保護、匪徒追捕に当たらせた。このころは、取締所でその地方の訴訟の裁判も行なっていた。
 明治五年五月、町村取締りのため村小役(従前の目明しのような者)を二区あるいは三区に一人ずつ選任し、凶害を予防し、捕亡吏の賊徒捜索を援助させた。ただし、村小役の費用は民費(町村負担)であった。