地方分権の徹底

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地方公共団体の長、なかんずく都道府県知事を、政府の任命する官吏でなく、地方住民の直接選挙による公吏とした。従って、地方公共団体の長は、国に対して責任を負うのでなく、住民に対して責任を負うこととなる。なお、地方分権制度の確立に伴い、これを保障するため、地方税法、地方分与税法が改正され、財政面からも自主性が強化された。