直接請求権

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民主化の最たるものとして、住民の直接請求権が保障された。地方公共団体の議会および長の選挙権を有する者の総数の五〇分の一以上の者の連署により、条例の制定改廃を首長に請求することができる。また監査委員に対しては監査が請求できるようになった。
 その他、選挙委員会や監査委員の地位の独立性を明らかにし、選挙の執行や一般事務処理の公正が確保できるよう改正された。