2 政府の町村合併促進措置 2 Measures to consolidate municipal governments

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 政府は、町村合併促進法の施行に当たり、昭和二八年九月一一日の閣議において、町村合併促進計画を決定した。その要旨は、昭和三一年九月一日(町村合併促進法の有効期間)までに、小規模町村(人口八千人未満)を合併し、町村数を約三分の一に減らすことを目途としたものである。その要領は、次のようなものである。
 
 (1) 人口八千未満の町村八、二四五(昭和二八年九月一日現在)の九五%に当たる七、八三二の町村を次のように合併する。
  (ア) 七、八三二町村中一、五〇〇町村は、市または人口八千以上の町村に合併し解消するものとすること。
  (イ) 七、八三二町村中六、三三二町村は、平均四か町村ごとに合併して解消するものすること。
  (ウ) 前二項により減少する町村の合計数は六、二四九、合併計画完了後の町村数は三、三七三となる。

 (2) 昭和三〇年四月に、大多数の町村では議員及び長の選挙が行なわれるので、それまでに目標の八〇%を達成することを目途として合併を行なうものとする。

 (3) (2)の目標を達成するために、
  (ア) 各都道府県においては、おおむね、本年中に管下町村の実態調査を終了するものとすること。
  (イ) 各都道府県においては、昭和二八年一一月一日までに、町村合併促進審議会を設置し、昭和二九年三月末日までに各都道府県別町村合併促進計画を作成するものとすること。

 (4) 政府・都道府県・市町村等は、昭和二八年度中は町村合併に関する啓発宣伝その他合併の準備に力を注ぎ、昭和二九年度中に、本格的な合併を実施するものとすること。
 このような措置がとられる一方、政府は、昭和二八年度第二次補正予算において、町村合併促進対策費七億円を計上し、昭和二八年度に合併を予定している一四〇〇町村及び都道府県に対し合併対策費を交付した。これに特別交付税も加えて、その交付額は、一合併関係町村当たり平均約六〇万円であった。