こゝにおいて、長柄・日吉・水上の有識者は、一万住民の幸福を希求し、東奔西走、三か村合併実現のため昼夜をとわぬ努力を続け、遂に、昭和三〇年三月一三日、三か村合併の基本的条項において意見の一致をみるに至った。
三か村合併推進のため、各村がそれ/゛\設置した委員会の委員は、次のとおりである。
長柄村
黒須正美 山岸守 畠山金夫 多賀大郎 蒔田文五郎 鈴木春利 石井登 畠山良吉 飯高憲治 小野与四雄 加藤巌 吉本貞一 大和久隆夫 斎藤嘉一郎 三枝峯蔵 若菜一男 近藤与七 木島義夫 柴崎盛伝 石川重蔵 古山精一 遠藤義雄 風戸武雄 畠山誠 道脇政治 高橋豊治 柴崎亟 米本勇 外山重 矢部要一郎 花井美之 関屋新一郎 蒔田民之輔 与川元吉 加藤三郎 実川要太郎 木島種臣 花沢耀 本吉長作 岩崎喜夫 荒井精治 黒須彦明 風戸栄一 木島きく 大和久昭 宮沢清之進
黒須正美 山岸守 畠山金夫 多賀大郎 蒔田文五郎 鈴木春利 石井登 畠山良吉 飯高憲治 小野与四雄 加藤巌 吉本貞一 大和久隆夫 斎藤嘉一郎 三枝峯蔵 若菜一男 近藤与七 木島義夫 柴崎盛伝 石川重蔵 古山精一 遠藤義雄 風戸武雄 畠山誠 道脇政治 高橋豊治 柴崎亟 米本勇 外山重 矢部要一郎 花井美之 関屋新一郎 蒔田民之輔 与川元吉 加藤三郎 実川要太郎 木島種臣 花沢耀 本吉長作 岩崎喜夫 荒井精治 黒須彦明 風戸栄一 木島きく 大和久昭 宮沢清之進
日吉村
阿部勝 三橋恒夫 佐久間卓二 小泉作実 小倉晃 葛岡康江 石川啓治 花沢雅次 秋山茂雄 阿部準一 鶴岡利喜 宮崎保 平川義丸 増田隆輝 吹野岩吉 木村明正 高橋竜 山越信司 増田義朗 加藤源良夫 加藤鴇夫 山田清治 関兵司 石和田実 大橋慈恒
阿部勝 三橋恒夫 佐久間卓二 小泉作実 小倉晃 葛岡康江 石川啓治 花沢雅次 秋山茂雄 阿部準一 鶴岡利喜 宮崎保 平川義丸 増田隆輝 吹野岩吉 木村明正 高橋竜 山越信司 増田義朗 加藤源良夫 加藤鴇夫 山田清治 関兵司 石和田実 大橋慈恒
水上村
鶴岡金蔵 竹内胤正 田中一郎 伊原久作 加藤喜之 鶴岡多喜治 柴崎一郎 篠田芳重 今井兼三郎 大野芳光 池座久二 鶴岡誠司 木村六郎左衛門 長谷川重夫 村上忠義 武田辰五郎 青木正守
鶴岡金蔵 竹内胤正 田中一郎 伊原久作 加藤喜之 鶴岡多喜治 柴崎一郎 篠田芳重 今井兼三郎 大野芳光 池座久二 鶴岡誠司 木村六郎左衛門 長谷川重夫 村上忠義 武田辰五郎 青木正守
長柄・日吉・水上三ケ村合併協議会の構成
会長 黒須正美
委員 多賀大郎 蒔田文五郎 山岸守 石井登 鈴木春利 木島義夫 蒔田民之輔 柴崎盛伝 阿部勝 三橋恒夫 高橋竜 増田義朗 関兵司 山田清治 阿部準一 山越信司 石川啓治 鶴岡金蔵 田中一郎 柴崎一郎 伊原久作 池座久二 木村六郎左衛門 加藤喜之 村上忠義 竹内胤正
会長 黒須正美
委員 多賀大郎 蒔田文五郎 山岸守 石井登 鈴木春利 木島義夫 蒔田民之輔 柴崎盛伝 阿部勝 三橋恒夫 高橋竜 増田義朗 関兵司 山田清治 阿部準一 山越信司 石川啓治 鶴岡金蔵 田中一郎 柴崎一郎 伊原久作 池座久二 木村六郎左衛門 加藤喜之 村上忠義 竹内胤正
◎昭和三〇年三月一三日合併協議会に於て諒解された事項
三ケ村の合併に関する基本事項は、昭和三〇年三月一三日の合併協議会において諒解されたのであるが、要点は次のとおりである。
1 村を廃し、町を設置する処分を知事に申請することについて。
ア 新町名は、長柄町とする。
イ 本庁舎は、現長柄村役場とする。
ウ 出張所は、日吉・水上両村の役場とする。
エ 村を廃し、町を設置する議決は、昭和三〇年三月一七日午前一〇時を期し、三村同時に行なう。
オ 新町発足の日は、昭和三〇年四月二九日とする。
2 財産処分について
各村共・村有財産は、一切新町にひきつぐものとする。
3 現職議会議員を合併町議会の議員とすることについて
現職議会議員の任期は、昭和三〇年七月三一日までとする。
4 現職教育委員会委員を合併町教育委員会委員とすることについて
イ 現職教育委員会委員の任期は、昭和三〇年七月三一日までとする。
ロ 公選による委員四名中三名は、三村より一名ずつとする。
ハ 公選による委員一名、議会選出委員一名は、長柄、日吉両村より、両村の協議により選出する。
ニ 教育長は、現水上村教育長をこれにあてる。
5 現職農業委員会委員を、合併町農業委員会委員とすることについて
イ 委員の任期は昭和三〇年七月三一日までとする。
ロ 各村の減員した後の委員数は、長柄村一二名、日吉村九名、水上村九名とする。
6 固定資産評価審査委員会の委員について
委員は、各村より、一名ずつとする。
7 選挙管理委員会委員及び補充員について
委員・補充員は、各村より一名ずつとする。
8 解村式について
昭和三〇年四月二〇日、各村毎に執行する。
ア 新町名は、長柄町とする。
イ 本庁舎は、現長柄村役場とする。
ウ 出張所は、日吉・水上両村の役場とする。
エ 村を廃し、町を設置する議決は、昭和三〇年三月一七日午前一〇時を期し、三村同時に行なう。
オ 新町発足の日は、昭和三〇年四月二九日とする。
2 財産処分について
各村共・村有財産は、一切新町にひきつぐものとする。
3 現職議会議員を合併町議会の議員とすることについて
現職議会議員の任期は、昭和三〇年七月三一日までとする。
4 現職教育委員会委員を合併町教育委員会委員とすることについて
イ 現職教育委員会委員の任期は、昭和三〇年七月三一日までとする。
ロ 公選による委員四名中三名は、三村より一名ずつとする。
ハ 公選による委員一名、議会選出委員一名は、長柄、日吉両村より、両村の協議により選出する。
ニ 教育長は、現水上村教育長をこれにあてる。
5 現職農業委員会委員を、合併町農業委員会委員とすることについて
イ 委員の任期は昭和三〇年七月三一日までとする。
ロ 各村の減員した後の委員数は、長柄村一二名、日吉村九名、水上村九名とする。
6 固定資産評価審査委員会の委員について
委員は、各村より、一名ずつとする。
7 選挙管理委員会委員及び補充員について
委員・補充員は、各村より一名ずつとする。
8 解村式について
昭和三〇年四月二〇日、各村毎に執行する。
このような合併促進協議会によって、まとめられた合併案を、関係各村の意志決定とするため、昭和三〇年三月一七日、各村ともに議会が招集された。当日提案された議案は、町村合併手続上に必要な議件(五件)で、各村共審議の結果、全会一致で可決された。議案は次のとおりである。
議案第一号
村を廃し町を設置する処分を知事に申請することについて
本村は、隣接日吉村・水上村との協議に基づき、昭和三十年四月二十九日を期し、長柄村・日吉村・水上村を廃し、その区域をもって長柄町を置くことについて知事の処分を申請するものとする。
昭和三十年三月十七日提出
長生郡長柄村長 黒須正美
議案第二号
財産処分について
長生郡長柄村・日吉村・水上村を廃し、その区域をもって長柄町を設置する場合において、本村の有する一切の財産は、長柄町設置と同時に同町に帰属させるものとする。
昭和三十年三月十七日提出
長生郡長柄村長 黒須正美
議案第三号
現職議会議員を合併町議会議員の議員とすることについて
長生郡長柄村・日吉村・水上村を廃しその区域をもって、長柄町を設置した場合においては、町村合併促進法第九条の規定により合併関係村廃止の日において、これらの村の議会の議員である者で、長柄町設置の日において当該議会議員の被選挙権を有する者は、引続きその議会の議員とすることとしてその在任期間は、昭和三十年七月三十一日までと定めるものとする。
昭和三十年三月十七日提出
長生郡長柄村長 黒須正美
議案第四号
現職教育委員会の委員を合併町教育委員会の委員とすることについて
長生郡長柄村・日吉村・水上村を廃し、その区域をもって、長柄町を設置した場合においては、町村合併促進法第九条の二の規定を適用するものとし、その実数は四名、その任期は、昭和三十年七月三十一日までと定めるものとする。
昭和三十年三月十七日提出
長生郡長柄村長 黒須正美
議案第五号
現職農業委員会委員を合併町農業委員会の委員とすることについて
長生郡長柄村・日吉村・水上村を廃し、その区域をもって長柄町を設置した場合においては、町村合併促進法第九条の三の規定を適用するものとし、実数は、三十名、その任期は、昭和三十年七月三十一日までと定めるものとする。
昭和三十年三月十七日提出
長生郡長柄村長 黒須正美
(第一号議案から第五号議案まで共に日吉村も水上村も同様である)
◎新町名選定の理由
新町名の呼称については、合併促進協議会において数次にわたり論議がかわされた。しかし本地区は、明治三〇年長柄郡、上埴生郡の二郡が廃され、長生郡が設置されるまで長柄郡と称されており、長柄なる名は人々に膾炙(かいしゃ)されていることから、新町名は、長柄町とすることが最も適当であるとされた。
なお、笠森・深沢の二区は、地理的関係から、昭和三〇年四月一日、水上村から分離し、長南町に編入された。
右は、関係各村とも全会一致の議決を経て、昭和三〇年三月一八日、村を廃し町を設置する次の様な処分申請を千葉県知事に提出した。
申請書
村を廃し、町を設置する処分申請
長生郡長柄村・日吉村・水上村を廃し、その区域をもって、昭和三十年四月二十九日を期し、長柄町を設置する処分の申請をする事につき別紙のとおり議会の議決を経たので地方自治法第七条第一項の規定により関係書類を添えて申請いたします。
昭和三十年三月十八日
長生郡長柄村長 黒須正美
〃 日吉村長 阿部勝
〃 水上村長 鶴岡金蔵
千葉県知事 柴田等 殿
これに対し次の様に認可された。
千葉県指令地第三三一号
長生郡長柄村
〃 日吉村
〃 水上村
地方自治法第七条第一項の規定により、昭和三十年四月二十九日から、長生郡長柄村・日吉村・及び水上村を廃し、その区域(水上村大字笠森及び深沢の区域を除く。)をもって長柄町を設置する。
昭和三十年三月十九日
千葉県知事 柴田等
町村合併に関する総理府の告示がつぎのようになされた。
総理府告示第一二〇九号
地方自治法第七条第一項の規定により、千葉県長生郡長柄村・日吉村・水上村を廃しその区域をもって(水上村大字笠森・深沢の区域を除く。)長柄町を置く旨千葉県知事から届出があった。
昭和三十年四月二十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
合併直前の長柄・日吉・水上の各村の現勢は、次の各表の示す如くであった。
村を廃し町を設置する処分を知事に申請することについて
本村は、隣接日吉村・水上村との協議に基づき、昭和三十年四月二十九日を期し、長柄村・日吉村・水上村を廃し、その区域をもって長柄町を置くことについて知事の処分を申請するものとする。
昭和三十年三月十七日提出
長生郡長柄村長 黒須正美
議案第二号
財産処分について
長生郡長柄村・日吉村・水上村を廃し、その区域をもって長柄町を設置する場合において、本村の有する一切の財産は、長柄町設置と同時に同町に帰属させるものとする。
昭和三十年三月十七日提出
長生郡長柄村長 黒須正美
議案第三号
現職議会議員を合併町議会議員の議員とすることについて
長生郡長柄村・日吉村・水上村を廃しその区域をもって、長柄町を設置した場合においては、町村合併促進法第九条の規定により合併関係村廃止の日において、これらの村の議会の議員である者で、長柄町設置の日において当該議会議員の被選挙権を有する者は、引続きその議会の議員とすることとしてその在任期間は、昭和三十年七月三十一日までと定めるものとする。
昭和三十年三月十七日提出
長生郡長柄村長 黒須正美
議案第四号
現職教育委員会の委員を合併町教育委員会の委員とすることについて
長生郡長柄村・日吉村・水上村を廃し、その区域をもって、長柄町を設置した場合においては、町村合併促進法第九条の二の規定を適用するものとし、その実数は四名、その任期は、昭和三十年七月三十一日までと定めるものとする。
昭和三十年三月十七日提出
長生郡長柄村長 黒須正美
議案第五号
現職農業委員会委員を合併町農業委員会の委員とすることについて
長生郡長柄村・日吉村・水上村を廃し、その区域をもって長柄町を設置した場合においては、町村合併促進法第九条の三の規定を適用するものとし、実数は、三十名、その任期は、昭和三十年七月三十一日までと定めるものとする。
昭和三十年三月十七日提出
長生郡長柄村長 黒須正美
(第一号議案から第五号議案まで共に日吉村も水上村も同様である)
◎新町名選定の理由
新町名の呼称については、合併促進協議会において数次にわたり論議がかわされた。しかし本地区は、明治三〇年長柄郡、上埴生郡の二郡が廃され、長生郡が設置されるまで長柄郡と称されており、長柄なる名は人々に膾炙(かいしゃ)されていることから、新町名は、長柄町とすることが最も適当であるとされた。
なお、笠森・深沢の二区は、地理的関係から、昭和三〇年四月一日、水上村から分離し、長南町に編入された。
右は、関係各村とも全会一致の議決を経て、昭和三〇年三月一八日、村を廃し町を設置する次の様な処分申請を千葉県知事に提出した。
申請書
村を廃し、町を設置する処分申請
長生郡長柄村・日吉村・水上村を廃し、その区域をもって、昭和三十年四月二十九日を期し、長柄町を設置する処分の申請をする事につき別紙のとおり議会の議決を経たので地方自治法第七条第一項の規定により関係書類を添えて申請いたします。
昭和三十年三月十八日
長生郡長柄村長 黒須正美
〃 日吉村長 阿部勝
〃 水上村長 鶴岡金蔵
千葉県知事 柴田等 殿
これに対し次の様に認可された。
千葉県指令地第三三一号
長生郡長柄村
〃 日吉村
〃 水上村
地方自治法第七条第一項の規定により、昭和三十年四月二十九日から、長生郡長柄村・日吉村・及び水上村を廃し、その区域(水上村大字笠森及び深沢の区域を除く。)をもって長柄町を設置する。
昭和三十年三月十九日
千葉県知事 柴田等
町村合併に関する総理府の告示がつぎのようになされた。
総理府告示第一二〇九号
地方自治法第七条第一項の規定により、千葉県長生郡長柄村・日吉村・水上村を廃しその区域をもって(水上村大字笠森・深沢の区域を除く。)長柄町を置く旨千葉県知事から届出があった。
昭和三十年四月二十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
合併直前の長柄・日吉・水上の各村の現勢は、次の各表の示す如くであった。