(1)新町建設の基本方針
新町長柄町は、住民の人情・風俗・交通・習慣及び産業上の形態までが同一な三村の合併である。したがって、この合併こそは、町村合併促進法第一条の目的を達成する上に好個の基本的条件を具備していた。よって、合併町は、建設計画を策定するに当っては、新町の財政状態を正しく把握して、重点不可決の事業を取りあげ、然も、合併関係住民相互の間に融和互譲の精神を保ちながら協議懇談し合い、施策事業の計画実施にあたっては、相互間に均衡を失することなきを期し、町民の福祉増進をはかるため、次の基本方針をかかげた。
ア 町としての名実ともに充実した形態をそなえるため、商工業地帯の育成をはかる。
イ 農業振興計画を樹立し、農業経済の育成強化につとめる。
ウ 教育並びに厚生施設を強化し、環境衛生の完備をはかる。
エ 土木事業の遂行を期し、産業道路の開発につとめる。
オ 土地改良事業の振興をはかり、農産物増収のため積極的な施策を行なう。
新町長柄町は、住民の人情・風俗・交通・習慣及び産業上の形態までが同一な三村の合併である。したがって、この合併こそは、町村合併促進法第一条の目的を達成する上に好個の基本的条件を具備していた。よって、合併町は、建設計画を策定するに当っては、新町の財政状態を正しく把握して、重点不可決の事業を取りあげ、然も、合併関係住民相互の間に融和互譲の精神を保ちながら協議懇談し合い、施策事業の計画実施にあたっては、相互間に均衡を失することなきを期し、町民の福祉増進をはかるため、次の基本方針をかかげた。
ア 町としての名実ともに充実した形態をそなえるため、商工業地帯の育成をはかる。
イ 農業振興計画を樹立し、農業経済の育成強化につとめる。
ウ 教育並びに厚生施設を強化し、環境衛生の完備をはかる。
エ 土木事業の遂行を期し、産業道路の開発につとめる。
オ 土地改良事業の振興をはかり、農産物増収のため積極的な施策を行なう。
(2)町役場又は、出張所の統合整備に関する事項
ア 役場庁舎は、現長柄村役場とし、その位置は、長生郡長柄村国府里五七〇ノ一番地とする。
イ 出張所の位置は、日吉出張所は現日吉村役場とし、水上出張所は、現水上村役場とする。
ウ 出張所で取り扱う事務は、戸籍・住民登録・諸証明・配給事務とする。
ア 役場庁舎は、現長柄村役場とし、その位置は、長生郡長柄村国府里五七〇ノ一番地とする。
イ 出張所の位置は、日吉出張所は現日吉村役場とし、水上出張所は、現水上村役場とする。
ウ 出張所で取り扱う事務は、戸籍・住民登録・諸証明・配給事務とする。
(3)小学校、中学校その他教育関係施設の統合整備に関する事項
ア 小学校は、現在の長柄・日吉・水上の三学区とし、中学校は、当分の間現在の学区とするが近い将来二校に統合し二学区とする。
イ 小学校、中学校名は、現長柄小学校、日吉小学校、水上小学校、長柄中学校、日吉中学校、水上中学校の旧名どおりとする。
ウ 日吉・水上中学校を統合し、統合校舎約三〇〇坪を建設する。
エ 適当な地区に、公民館を設置する。
ア 小学校は、現在の長柄・日吉・水上の三学区とし、中学校は、当分の間現在の学区とするが近い将来二校に統合し二学区とする。
イ 小学校、中学校名は、現長柄小学校、日吉小学校、水上小学校、長柄中学校、日吉中学校、水上中学校の旧名どおりとする。
ウ 日吉・水上中学校を統合し、統合校舎約三〇〇坪を建設する。
エ 適当な地区に、公民館を設置する。
(4)消防団及び消防施設の統合整備に関する事項
ア 消防機械の整備にあたっては、可搬式小型消防ポンプ六台(長柄二台・日吉一台・水上三台)及び三輪消防自動車二台(水上一台・日吉一台)を購入する。
イ 消防団の統合整備については、現長柄消防団・日吉消防団・水上消防団を統合して一団とする。
ウ 防火貯水池の整備拡充をはかる。
ア 消防機械の整備にあたっては、可搬式小型消防ポンプ六台(長柄二台・日吉一台・水上三台)及び三輪消防自動車二台(水上一台・日吉一台)を購入する。
イ 消防団の統合整備については、現長柄消防団・日吉消防団・水上消防団を統合して一団とする。
ウ 防火貯水池の整備拡充をはかる。
(5)病院、診療所、隔離病舎その他衛生施設の整備について
ア 直営診療所を設置する。
イ 将来隔離病舎を設置する。
ウ 簡易水道を布設し、環境衛生の改善につとめ、伝染病予防の徹底をはかる。
ア 直営診療所を設置する。
イ 将来隔離病舎を設置する。
ウ 簡易水道を布設し、環境衛生の改善につとめ、伝染病予防の徹底をはかる。
(6)保育所、その他厚生施設の整備に関する事項
ア 授産所を設置し、未亡人等の救済事業を行なう。
イ 保育園を設置する。
ウ 町営の運動場及びプールを設置する。
ア 授産所を設置し、未亡人等の救済事業を行なう。
イ 保育園を設置する。
ウ 町営の運動場及びプールを設置する。
(7)道路橋梁その他土木施設の整備に関する事項
ア 町道の砂利敷を積極的にすすめる。
イ 町道の新設改良及び橋梁の新設改良を行なう。
ア 町道の砂利敷を積極的にすすめる。
イ 町道の新設改良及び橋梁の新設改良を行なう。
(8)通信連絡機関の整備について
ア 長柄水上地区に有線放送を開設し、住民の日常生活の便益をはかると共に、役場よりの示達連絡事項の徹底をはかるものとする。
イ 本庁より日吉・水上出張所へ直通村内電話を架設する。
ア 長柄水上地区に有線放送を開設し、住民の日常生活の便益をはかると共に、役場よりの示達連絡事項の徹底をはかるものとする。
イ 本庁より日吉・水上出張所へ直通村内電話を架設する。
(9)かんがい・排水の整備に関する事項
ア 土地改良事業を助成し、その促進をはかる。
イ 農業水利の開発をはかる。
ア 土地改良事業を助成し、その促進をはかる。
イ 農業水利の開発をはかる。
(10)前号までにかかげるもののほか新町発展のため利益となる事項
ア 林道の新設改修を行ない、林業の開発につとめる。三地区をつうじ五〇〇〇米。
イ 国有地(権現森)の払い下げ(一町二反)を行なう。
ア 林道の新設改修を行ない、林業の開発につとめる。三地区をつうじ五〇〇〇米。
イ 国有地(権現森)の払い下げ(一町二反)を行なう。
(11)その他
ア 現長柄村・日吉村・水上村青年団を統合して一団体とする。
イ 現長柄村・日吉村・水上村婦人会を統合して一団体とする。
ア 現長柄村・日吉村・水上村青年団を統合して一団体とする。
イ 現長柄村・日吉村・水上村婦人会を統合して一団体とする。
時代の要請によって生れた合併促進法の果たした役割は大きかった。同法は三ケ年の時限立法であったので、国は同法の失効と同時に新町村の育成のため新市町村建設促進法を制定した。(昭和三十一年法律第百六十四号)昭和三〇年代の郡内の町村の財政は非常に困窮していた。本町も文字どおり大変な行財政の運営であったが、新市町村建設促進法の趣旨をよく理解し、長柄町建設審議会条例を昭和三四年一〇月制定し、合併時に策定された新町建設計画の調整その他の実施に関し、新町一体化の線の推進につとめたのである。建設審議会条例はつぎのとおりである(昭和三四年一〇月一五日より施行された。)
長柄町建設審議会設置条例
(設置)
第一条 新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)第十条第一項の規定に基き長柄町建設審議会(以下「審議会」という)を設置する。
(所掌事務)
第二条 審議会は町長の諮問に応じ、長柄町建設計画の調整その他その実施に関し、必要な調整及び審議を行うものとする。
(組織)
第三条 審議会は委員二二人で組織する
2 委員は次の各号に掲げる者について町長が任命し、又は委嘱する。
一 町議会議員 一四人
二 教育委員会の委員及びその職員 一人
三 農業委員会の委員及びその職員 一人
四 公共的団体等の役員及びその職員 三人
五 学識経験者 三人
3 委員の任期は二年とし、再任されることを妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は非常勤とする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置く
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は町長の定める機関において処理する。
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(設置)
第一条 新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)第十条第一項の規定に基き長柄町建設審議会(以下「審議会」という)を設置する。
(所掌事務)
第二条 審議会は町長の諮問に応じ、長柄町建設計画の調整その他その実施に関し、必要な調整及び審議を行うものとする。
(組織)
第三条 審議会は委員二二人で組織する
2 委員は次の各号に掲げる者について町長が任命し、又は委嘱する。
一 町議会議員 一四人
二 教育委員会の委員及びその職員 一人
三 農業委員会の委員及びその職員 一人
四 公共的団体等の役員及びその職員 三人
五 学識経験者 三人
3 委員の任期は二年とし、再任されることを妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は非常勤とする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置く
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は町長の定める機関において処理する。
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
新町建設審議会委員はつぎのとおりである。
本吉長作 池座久二 岡本郁朗 竹内胤正 関英一 関兵司 小倉喜代巳 松野誓郎 鈴木春利 成島孝太郎 加藤喜之 鶴岡九皐 多賀大郎 友次卓治 鶴岡仁一 木島義夫 山田清治 永井はつ 村上忠義 増田義朗 黒須正美 鶴岡金蔵
昭和四一年にいたり総合計画策定審議会とした。
すでに役場機構も充実し、社会経済も発展向上の一途をたどっており、町をとりまく環境も急速に変化を遂げ、これに対応するため長期的規野にたって諸計画を立案する必要にせまられたのである。