助役の制度は、明治二一年に制定された市町村制以来存する制度である。助役の定数は原則として一人であるが条例で置かないこともできる。
助役の選任方法は、昭和一八年の市町村制改正前においては、市町村長の推せんにより市町村会がこれを定めるということになっていたが、同年の改正により市町村長が府県知事の認可を得てこれを選任するという時代もあった。地方自治法においては、地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任するとなっている。
助役は町長の女房役であり最高の補佐機関である。任期は四年である。
ア 助役