イ 収入役

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市町村には原則として一人の収入役を置かなければならないことになっている。所謂必置機関である。但し、町村は条例によって収入役を置かず、町村長又は助役をしてその事務を兼掌させることはできる。
 収入役は出納事務を執行するものであるが、支払命令を審査し、違法を理由としてこれを拒否する職務上独立の権限を持っている。任期、選任方法は助役の場合と同様である。