(2) 常任委員会

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常任委員会は、条例によって設置することができる。すなわち常任委員会は、必置機関ではなく任意機関である。多数の構成員を擁する合議制の機関が、多方面にわたり専門化した多くの案件を審議決定するより、部門別に委員会を設け、分科的に審議することの方が慎重も期せるし、過誤も少なく、且つ能率的であるということから委員会制度が設けられたわけであるが、町村の段階においては、定数も少ないので屋上屋を重ねないよう運営に配慮が必要であることはいうまでもない。
 本町の常任委員会は二二人の定数時代は、総務、建設、産業、文教の四つの委員会であったが、昭和四二年定数改正後の議会からは、総務、産業建設、文教の三つの委員会制度となっている。