議決事項の推移

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これを明らかにするために次に対照して表示する。
 
地方自治法制定のとき(昭和二三)地方自治法の一部改正(昭和三八)
一、条例を設け又は改廃すること。一、条例を設け又は改廃すること。
二、歳入歳出予算を定めること。二、予算を定めること。
三、決算報告を認定すること。三、決算を認定すること。
四、法律又は政令に規定するものを除く外、使用料・手数料・地方税・分担金・加入金、又は夫役現品の賦課徴収に関すること。四、法律又はこれに基く政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収又は分担金使用料加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
五、基本財産又は積立金穀の設置及び処分に関すること。五、その種類及び金額について政令で定める基準にしたがい条例で定める契約を締結すること。
六、歳入歳出予算を以て定めるものを除く外あらたに義務の負担をし及び権利を放棄すること。六、条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けること。
七、異議の申立訴願訴訟及び和解に関すること。七、前号に定める場合を除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
八、普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整に関すること。八、負担付きの寄附又は贈与を受けること。
九、その他法令により議会の権限に属する事項。九、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めがある場合を除くほか権利を放棄すること。
十、条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十一、普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起・和解・斡旋・調停及び仲裁に関すること。
十二、法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十三、普通地方公共団体の区域内の公共団体等の活動の総合調整に関すること。
十四、その他法律又はこれに基く政令により議会の権限に属する事項