(4) 財産

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昭和三八年(一九六三)に地方財務会計制度の改正が行われた。これは市町村における財産の取得管理処分について適正化がはかられたといえる。財産の分別方法は、公有財産、物品及び債権並びに基金の四種類である。町の財産状況を述べる前に前述の財産の概念を説明しておくことにする。
 
 イ、公有財産とは町の所有に属する財産のうち、不動産、不動産及び動産の従物、地上権、地役権その他これらに準ずる権利株券、社債権その他これらに準ずる有価証券、出資等による権利等のものである。
   公有財産は、これを行政財産と普通財産に分ける。
 ロ、行政財産は公用又は公共用に供し、又は供することを決定した財産をいい、庁舎、学校、道路等のものをいう。
 ハ、普通財産は、行政財産以外の一切の財産をいう。
 ニ、物品は町の所有に属する動産と町が使用するために保管する動産であるが、現金公有財産に属するもの、基金に属するものは除かれる。物品の分類方法は町の財務規則で定めることになっている。
 ホ、債権は、原則として、金銭の給付を目的とする町の権利である。すなわち、地方税・分担金・過料等、公共上の収入に係る権利、物品の売払い代金、貸付料などの私法上の収入金に係る権利をいう。
 ヘ、基金は、町が条例で、特定の目的のために、財産を維持し、資金を積立て、又は定額の資金を運用するために設けられたものである。
   特定の目的のために定額の資金を運用するための基金というのは、一定の原資金のみ予算を通して基金を設定し、その原資となった資金の回転により特定の目的のため、たとえば物品の集中購買、土地売買、資金の貸付け等を反覆、継続して行なうことができる制度である。
 
 長柄町の財産保有状況は、別表(昭和51年3月31日現在)のとおりである。
 
町の財産
土地・建物単位m2
区   分土  地建  物
庁 舎9,675883
消防施設
その他162




学 校82,2499,300
学校給食共同調理場227
保育所305
公民館9,8101,442
旧公民館373
101,73412,692



旧役場敷地1,055
旧学校敷地10,376
学校実習地1,539
教職員住宅敷地618
宅 地247
溜 池1,914
15,749