品種改良・種子交換

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明治四四年(一九一一)頃から郡農会では、「農産物種子交換規則」を定め、「農産物ノ品質ノ改良増収ヲ図ルコト」に目を向けてゆく。特に大麦種子の交換に力を入れているが、その品種名をみると、穂長、独乙春蒔、豊玉、ゴールデンメロン、早生、六角、三徳、六角シバリー、山梨六角、ダルマ等の名がみえる。その他、蔬菜種子、桑苗、紫雲英(レンゲ)などの共同購入をすすめている。尚この年、水田の排水として暗渠排水工事を奨励していることが注目される。
 以上、長柄村農会の活動を述べたが、日吉、水上農会もすべて郡農会の指導の下に活動が展開されたのであって、その内容は大同小異とみて差支ないであろう。
 その後農会は、「農業ノ改良発達ヲ図ル」ことを中心使命として、充実した活動を展開してきた。
 大正一二年の長柄村農会の状況を知るためその会則を記しておく。
 
     長柄村農会会則
第一条 本会ハ農業ノ改良発達ヲ図ルヲ以テ目的トス
第二条 本会ハ長柄村農会ト称ス
第三条 本会ハ其ノ目的ヲ達スル為メ左ノ事業ヲ行フ
 一、農業ノ指導奨励ニ関スル施設
 二、農業ニ従事スル者ノ福利増進ニ関スル施設
 三、農業ニ関スル研究及調査
 四、農業ニ関スル紛議ノ調停又ハ仲裁
 五、其他農業ノ改良発達ヲ図ルニ必要ナ事業
第四条 本会ノ事務所ハ長生郡長柄村味庄一番地ニ置ク
第五条 本会ノ公告ハ本村ノ掲示場又ハ其附近ニ掲示ス
第六条 本会ノ事業年度ハ四月一日ヨリ翌年三月三十一日迄トス
第七条 本会ハ会員名簿ヲ作製シ之ヲ事務所ニ備フ
  会員名簿ノ記載事項ニ変更ヲ生シタルトキハ会員ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ届出ツヘシ
  本会ノ会員タル資格ヲ取得シ又ハ喪失シタルトキ亦同シ会員名簿ノ訂正ヲ要スルトキハ会長ハ遅滞ナク之ヲ訂正スヘシ
  関係者ハ本会ノ事務所ニ於テ執務時間内何時ニテモ会員名簿閲覧ヲ求ムルコトヲ得但シ本会ニ支障アルトキハ之ヲ拒絶スルコトアルヘシ
第八条 本会ノ会員本会ノ地区内ニ居住セサル場合ニ於テハ代理人ヲ設クルコトヲ得
  代理人ヲ設ケタルトキハ其ノ氏名及住所ヲ届出ツヘシ
  代理人ハ本会ノ地区内ニ居住スル会員タルコトヲ要ス
  本会ハ農会ニ関スル一切ノ事項ニ付代理人ニ対スル通知ヲ以テ本人ニ対スル通知ニ代フ
第九条 本会ニ顧問ヲ置ク
  顧問ハ農業ニ功労アル者又ハ農業ニ関シ学識経験アル者ヨリ総代会ニ於テ之ヲ推薦ス
  顧問ハ総代会ニ出席シ意見ヲ述フルコトヲ得但シ議決権ヲ有セス
第十条 本会ニ左ノ役員ヲ置ク
  会長一人
  副会長一人
  評議員十二人
第十一条 役員ハ総代会ニ於テ会員中ヨリ之ヲ選任ス但シ会長及副会長ハ会員以外ノ者ヨリ之ヲ選任スルコトヲ妨ケス
  役員ノ選任ハ投票ニ依リテ之ヲ行フ但シ総代会ノ議決ヲ経指名推薦ヲ以テ投票ニ代フルコトヲ得
  投票ノ最多数ヲ得タル者ヲ以テ当選者トス得票数相同シキトキハ抽籤ヲ以テ之ヲ定ム
第十二条 役員ハ正当ノ事由ナクシテ辞任スルコトヲ得ス
第十三条 総代会ハ正当ノ事由アルトキハ総代会ヲ組織スル者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得役員ヲ解任スルコトヲ得役員ヲ解任シタルトキハ同時ニ補闕ノ役員ヲ選任スヘシ
第十四条 役員中闕員ヲ生シタルトキハ次ノ総代会ヲ待ツコト能ハサル場合ニ限リ臨時総代会ニ於テ補闕ノ役員ヲ選任スヘシ
第十五条 役員ノ任期ハ事業年度ニ従ヒ四箇年トス但シ再選ヲ妨ケス
  補闕ノ為選任セラレタル者ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
第十六条 役員ハ其ノ任期満了シタルトキト雖モ後任者就任スル迄仍其ノ職務ヲ行フモノトス
第十七条 会長ハ会務ヲ総理シ本会ヲ代表ス
  会長ハ総代会ノ議決ヲ経ヘキ事項ニシテ臨時急施ヲ要シ総代会ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルモノヲ専決処分スルコトヲ得
  前項ノ場合ニ於テハ会長ハ次ノ総代会ニ於テ其ノ承認ヲ求ムルコトヲ要ス
第十八条 副会長ハ会長ヲ補佐シ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第十九条 評議員ハ会長ノ諮問ニ応シ並会務執行及財産ノ状況ヲ監査ス
  会長ハ左ニ掲クル事項ニ付テハ評議員ニ諮問スルヲ要ス
 一、総代会ニ提出スヘキ議案ニ関スル事項
 二、臨時総代会ノ招集ニ関スル事項
 三、寄附ノ受諾及拒否ニ関スル事項
 四、農会法第三十条第五項ニ依ル異議申立ノ決定ニ関スル事項
第二十条 役員ハ名誉職トス但シ総代会ノ議決ヲ経テ報酬ヲ給スルコトヲ得
第二十一条 本会ハ総代会ニ於テ役員中ヨリ長生郡農会ノ議員及予備議員各一人ヲ選任ス
  第十一条第二項、第十二条並第十三条ノ規定ハ前項ノ議員及予備議員ニ付キ第十四条ノ規定ハ前項ノ予備議員ニ付キ之ヲ準用ス
第二十二条 本会ニ左ノ職員ヲ置ク
  幹事二人
  技手一人
  書記三人
  幹事ハ会長ノ命ヲ受ケテ事務ヲ掌ル
  技手ハ会長ノ命ヲ受ケテ技術ニ従事ス
  書記ハ会長ノ命ヲ受ケテ事務ニ従事ス
第二十三条 職員ハ会長之ヲ任免ス
第二十四条 職員ニハ別ニ定ムル所ニ依リ俸給ヲ支給ス
第二十五条 職員退職死亡シタルトキハ退職死亡給与金ヲ支給スルコトヲ得
  退職死亡給与金ニ関スル細則ハ総代会ノ議決ヲ経テ之ヲ定ム
第二十六条 本会ノ事業ニ関シ特別審議ヲ要スル場合ハ委員会ヲ設クルコトヲ得
  委員ノ選任、解任及委員会ニ関スル細則ハ会長之ヲ定ム
第二十七条 本会ニ総代会ヲ置キ総会ニ代フ総代会ハ会長副会長及総代ヲ以テ之ヲ組織ス
第二十八条 総代ノ定数ハ三十人トシ其選挙区及定員左ノ如シ
  第一区力丸区二人第二区千代丸区二人第三区山根区四人第四区国府里区二人第五区味庄区二人第六区船木区二人第七区中野台区二人第八区上野区二人第九区山之郷区四人第十区六地蔵区二人第十一区長柄山区四人第十二区皿木区二人
第二十九条 総代ハ会員中ヨリ之ヲ選挙ス
  総代中闕員ヲ生シ其ノ闕員総代定数ノ三分ノ一ニ至リタルトキ又ハ本会ニ於テ必要ト認ムルトキハ補闕ノ総代ヲ選挙スヘシ
第三十条 会長ハ選挙期日前六十日ヲ期トシ其ノ日ノ現在ニ依リ選挙人名簿ヲ調整スヘシ会長ハ選挙期日前四十日ヲ期トシ其ノ日ヨリ十日間毎日午前十時ヨリ午後三時迄本会ノ事務所ニ於テ選挙人名簿ヲ関係者ノ縦覧ニ供スヘシ
  縦覧ノ日時ハ之ヲ公告ス
  選挙人名簿ニ関シ関係者ニ於テ異議アルトキハ縦覧期間経過後十日迄ニ之ヲ会長ニ申立ツルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ会長ハ直ニ其ノ決定ヲ為スヘシ
第三十一条 会長ハ選挙期日前少クトモ七日間選挙会場、投票ノ日時及選挙スヘキ総代数ヲ公告ス
第三十二条 総代ノ選挙会ハ会長之ヲ管理ス
  会長ハ会員中ヨリ二人乃至四人ノ選挙立会人ヲ設クヘシ
第三十三条 選挙人名簿ニ登録セラレタル者ニ非サレハ選挙ヲ行フコトヲ得ス
第三十四条 選挙ハ無記名投票ヲ以テ之ヲ行フ
  投票ハ一人一票ニ限ル
  選挙人ハ選挙ノ当日投票時間内ニ自ラ選挙会場ニ到リ投票ヲ為スヘシ投票時間内ニ選挙会場ニ入リタル選挙人ハ其ノ時間ヲ過クルモ投票ヲ為スコトヲ得
  選挙人ハ選挙会場ニ於テ投票用紙ニ自ラ被選挙人一人ノ氏名ヲ記載シテ投票スヘシ
  投票用紙ハ会長ノ定ムル所ニ依リ一定ノ様式ヲ用ウヘシ
第三十五条 未成年者禁治産者ニ在リテハ法定代理人ニ於テ選挙ヲ行フヘシ
  第八条ノ代理人ヲ設ケタル場合ニ於テハ会員ハ其ノ代理人ヲシテ選挙ヲ行ハシムルコトヲ得
  前項ノ代理人ハ其ノ代理権ヲ証スル書面ヲ選挙管理者ニ提示スヘシ
第三十六条 左ノ投票ハ之ヲ無効トス
 一、成規ノ用紙ヲ用イサルモノ
 二、一投票中二人以上ノ被選挙人ノ氏名ヲ記載シタルモノ
 三、被選挙人ノ何人タルカヲ確認シ難キモノ
 四、被選挙権ナキ者ノ氏名ヲ記載シタルモノ
 五、被選挙人ノ氏名ノ外他事ヲ記載シタルモノ但シ爵位職業身分住所又ハ敬称ノ類ヲ記入シタルモノハ此ノ限ニ在ラス
第三十七条 投票ノ拒否及効力ハ選挙立会人之ヲ決定ス可否同数ナルトキハ選挙管理者之ヲ決スヘシ
第三十八条 総代ノ選挙ハ有効投票ノ数多数ヲ得タル者ヲ以テ当選者トス但シ選挙スヘキ総代数ヲ以テ選挙人名簿ニ登録セラレタル人員数ヲ除シテ得タル数ノ七分ノ一以上ノ得票アルコトヲ要ス
  前項ノ規定ニ依リ当選者ヲ定ムルニ当リ得票ノ数相同シキトキハ年長者ヲ取リ年齢相同シキトキハ選挙管理者抽籤シテ之ヲ定ムヘシ
第三十九条 選挙管理者ハ選挙録ヲ調整シテ選挙又ハ投票ノ顛末ヲ記載シ選挙又ハ投票ヲ終リタル後之ヲ朗読シ選挙立会人二人以上ト共ニ之ニ署名スヘシ選挙録ハ投票選挙人名簿其ノ他ノ関係書類ト共ニ選挙及当選ノ効力確定スルニ至ル迄之ヲ保存スヘシ
第四十条 当選者定マリタルトキハ会長ハ直チニ当選者ニ当選ノ旨ヲ通知スヘシ
  当選者当選ヲ辞セントスルトキハ当選ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ五日以内ニ之ヲ会長ニ届出ツヘシ
第四十一条 総代ノ当選ヲ辞シタル者アルトキハ会長ハ直ニ之ヲ補フヘキ当選者ヲ定ムヘシ此ノ場合ニ於テハ第三十八条ノ規定ヲ準用ス
第四十二条 第四十条第二項ノ期間ヲ経過シタルトキハ会長ハ直ニ当選者ノ住所氏名ヲ公告スヘシ
第四十三条 選挙ノ規定ニ違反スルコトアルトキハ選挙ノ結果ニ異動ヲ生スルノ虞アル場合ニ限リ其ノ選挙ノ全部又ハ一部ヲ無効トス
第四十四条 選挙人選挙又当選ノ効力ニ関シ異議アルトキハ選挙ニ関シテハ選挙ノ日ヨリ当選ニ関シテハ第四十二条ノ公告ノ日ヨリ七日以内ニ会長ニ申立ツルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ会長ハ評議員ノ意見ヲ徴シテ四日以内ニ之ヲ決定スヘシ
第四十五条 当選無効ト確定シタルトキハ会長ハ直ニ第三十八条ノ例ニ依リ更ニ当選者ヲ定ムヘシ
  選挙無効ト確定シタルトキハ更ニ選挙ヲ行フヘシ総代ノ定数ニ足ル当選者ヲ得ルコト能ハサルトキハ其ノ不足ノ人数ニ付更ニ選挙ヲ行フヘシ此ノ場合ニ於テハ第三十八条第一項但書ノ規定ヲ適用セス
第四十六条 第十二条、第十三条、第十五条及第十六条ノ規定ハ総代ニ付之ヲ準用ス
第四十七条 左ニ掲クル事項ハ総代会ノ議決ヲ経ルモノトス
 一、収支予算
 二、経費ノ分賦収入方法
 三、事業報告及収支決算
 四 借入金
 五、基本財産ノ造成、管理及処分其ノ他財産ノ処分ニ関スル事項
 六、会則ノ変更
 七、役員並長生郡農会ノ議員及予備議員ノ選任及解任
 八、農会法第十二条第一項第二十四条第二項及第三十五条ノ同意
 九、訴願及訴訟ニ関スル事項
 十、本則施行ニ関スル重要ナル諸細則ノ制定並ニ変更
第四十八条 総代会ハ通常総代会及臨時総代会ノ二種トス
  通常総代会ハ毎年一回一月又ハ二月之ヲ開ク
  臨時総代会ハ会長必要ト認ムルトキ又ハ農会法第二十一条第二項ノ規定ニ依ル請求アリタルトキ之ヲ開ク
第四十九条 総代会ヲ招集セントスルトキハ招集者ハ少クトモ七日前ニ書面ヲ以テ会議ノ目的タル事項日時及場所ヲ総代会ヲ組織スル者ニ通知スヘシ但通知スルコト能ハサル者ニ対シテハ公告ヲ以テ之ニ代フ
第五十条 総代会ノ議長ハ会長会長事故アルトキハ副会長之ニ当ル会長副会長共ニ事故アルトキ又ハ農会法第二十一条第三項若クハ第四項ノ場合ニ於テハ出席者之ヲ互選ス
第五十一条 総代会ノ議事ハ法令及本則ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外総代会ヲ組織スル者三分ノ一以上出席シ其ノ出席者ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第五十二条 総代会ノ議事ニ関スル細則ハ本則ニ規定アルモノヲ除クノ外総代会ニ於テ之ヲ定ム
第五十三条 総代会ニ於テハ予メ通知アリタル事項ヲ除ク外緊急ノ要アルモノ及軽微ナルモノニ付キ議決ヲ為スコトヲ得
第五十四条 本会ノ経費ハ会員ノ負担トス
  経費分賦収入方法ハ毎年総代会ニ於テ之ヲ定ム
第五十五条 本会ハ総代会ノ決議ヲ経物件ヲ以テ経費ノ負担ヲ為サシムルコトアルヘシ
第五十六条 会員ニシテ其ノ資格ヲ喪失シ又ハ其ノ資格ニ変更ヲ生スルコトアルモ既ニ徴集シタル経費ハ之ヲ還付セサルモノトス
第五十七条 本会ハ左ニ掲クル事項ニ付キ使用料、手数料又ハ実費ノ弁償ヲ受ク
 一、農産物ノ販売斡旋
 二、農具ノ使用
 三、設計、評価、鑑定
第五十八条 使用料、手数料及実費弁償ニ関スル細則ハ総代会ノ議決ヲ経テ之ヲ定ム
第五十九条 経費、使用料手数料又ハ実費弁償金ヲ滞納スル者アルトキハ会長ハ期限ヲ指定シテ之ヲ督促スヘシ
  前項ノ督促ヲ受ケ指定期限迄ニ之ヲ完納セサルトキハ滞納金額ノ十分ノ二以内ノ過怠金ヲ課ス
  経費又ハ過怠金ヲ完納セサル者アルトキハ会長ハ評議員ノ意見ヲ徴シ農会法第三十条第三項ノ手続ヲ為スコトヲ得
第六十条 本会ハ金員又ハ物件ノ補助又ハ寄附ヲ受クルコトヲ得
第六十一条 本会ハ基本財産ヲ設ク
  特定ノ目的ナキ寄附ヲ受ケタルトキハ之ヲ基本財産ニ編入ス
  基本財産ハ総代会ニ於テ定メタル方法ニ依リ之ヲ造成、管理及処分ス
第六十二条 本会ニハ左ノ帳簿ヲ備フ
 一、会員名簿
 二、財産台帳
 三、出納簿
 四、予算差引簿
 五、経費徴収原簿
第六十三条 剰余金ハ翌年度ニ繰越シ収入予算ニ編入ス
第六十四条 本会ノ出納閉鎖期ハ五月三十一日トス
第六十五条 庶務及会計ニ関スル細則ハ会長之ヲ定ム
第六十六条 会則ノ変更ハ総代会ニ於テ之ヲ組織スル者半数以上出席シ出席者ノ三分ノ二以上ヲ以テ之ヲ議定ス
第六十七条 解散ハ会員ノ三分ノ二以上ノ同意アルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
  本会解散シタルトキハ会長及副会長ヲ以テ清算人トス
  附則
 本則ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
 従来ノ会則ハ之ヲ廃止ス
 本則施行ノ際現ニ顧問、幹事、技師、技手又ハ書記タルモノハ本則ノ規定ニヨリ顧問、幹事、技師、技手又ハ書記タルモノトス