黄金時代

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明治後半から大正時代は、この町の旧長柄地区においては養蚕業の黄金時代ということができる。大正三年(一九一五)旧長柄村の養蚕業は第3表の如く、飼養戸数四二戸、桑園面積は二六・八ヘクタールで、一戸平均六四アールとなる。繭の収量は、九七石、三千余円で、一戸平均七三円、掃立枚数は、春秋合わせて、平均三枚である。これを、県・郡の収量(大正二年)と比較したのが第4表である。長柄は、一戸の収入高が極めて低く、その技術が遅れていることを物語るものであろう。日吉水上は更にこれより低いわけである。それでも、当時の物価を考えてみると、米一石当(一五〇キロ)二一円、一般の町吏員の年俸給が一二六円位であったから、農家にとっては、重要なものであったことが伺えよう。
 
表3 長柄村の養蚕業(大3 郷土誌による)
飼養戸数春蚕42戸掃立枚数79
夏蚕― 
秋蚕29 45
種 別数量価格平均単価備 考
収 繭円銭近年価格非常ニ低廉ノタメ飼養者大イニ減少セリ
752,78937 18
玉 繭1214912 00
屑 〃1013713 00
出殻〃
973,075
種 別作付反別収穫高価 格
桑 葉268反23,130貫1,041円

 
 
表4 大正2年頃における養蚕状況
桑畑一戸につき農家との割合%掃立枚数(一戸)一戸の収入高
3.1213.6129
3.3233.5112
長 柄6.583.073
備 考長柄村は大正3年の統計
桑畑が多いのは,桑のみを売っている家も含む

 
 そのため、養蚕業の振興については、郡町村長会議毎に必ず案件が提出されている。
 次に大正四年から一〇年までの町村長会の協議題中、養蚕に関するものを拾い上げてみると、主なものだけでも、次頁の表の通り一七件にも上っている。(3)
 
月 日案   件月 日案   件
大 四、 六、 一養蚕組合設立ニ関スル件(当時三〇組合できていた)大 七、 七、二四桑園ノ整理改植ニ関スル件(基本調査に基く計画指示)
春蚕種共同購入ニ関スル件大 八、 六、二六桑苗組合設置ニ関スル件
大 五、 六、 一養蚕組合設置ニ関スル件(四月一日告示分)夏蚕経営ニ関スル件
大 六、 一、二〇養蚕組合奨励ニ関スル件(大正五年規程発布)大 九、 二、一四桑園改植ノ件(改植実施計画ニヨリ)(長柄・日吉外十五ケ村申請アリ)
桑園改良奨励ニ関スル件(大正五年規程発布)大 九、一〇、二八養蚕経営ニ関スル件
大 六、 六、一九桑園改植ニ関スル件(基本調査)大一〇、 六、二五蚕業ノ経営ニ関スル件
交雑種ニ関スル件(黄繭種奨励)蚕業奨励規程改正ニ関スル件(奨励品種ヲ示ス)
蚕室ノ改善ニ関スル件繭取引方法ニ関スル件(繭市場設置勧奨)
大 七、 一、一七蚕業ノ経営ニ関スル件

 
 この中のいくつかのものについて内容を記してみよう。大正五年六月一日「養蚕組合設置ニ関スル件」では次のようにのべている。
 
  「養蚕組合ハ従来大日本蚕糸会千葉支部ニ於テ設置認可及監督ヲナシ来リシモ之ガ指導奨励ハ斯業ノ改良発達上極メテ緊要ノ事ナルヲ以テ郡ハ本年四月一日告示第七号ヲ以テ養蚕組合設置規程ヲ設ケ之ガ設置ニ努メラレツツアリ故ニ未ダ設置ヲ見ザル町村ニ在リテハ此際組織セシムルヨウ奨励セラレンコトヲ望ム」(郡農会より)
 
 また大正六年六月一九日の「桑園改植ニ関スル件」によれば養蚕経営合理化を図るため、桑の苗の良種と栽培方法の改良が必要であるとの考えに基づき、六年に基本調査を実施、翌七年七月に各町村に改植面積を示し(次表5)、五か年計画で大部分の改植を完了しようとした。
 
表5 桑園改植実施計画(大正七年指示)(単位反)
町村名改植スベキ
反別一年

二 年

三 年

四 年

五 年
長柄村四〇四〇四〇四〇四〇二〇〇
日吉〃四〇四〇四〇四〇四〇二〇〇
水上〃一五一五一五一五一五七五
長生郡五、〇三三五、〇三三五、〇三三五、〇三三五、〇三三二五、一六五

 
 このように桑園改植に力を入れたのは、大正六年(一九一八)から七年にかけて生糸の値段が異常に暴騰し農家は掃立枚数をぐんぐんふやしたのはよいが、桑葉が不足してしまったからである。その上、六年には暴風雨にあって、桑葉は殆んど摘取った以上の被害をうけており、夷隅方面に買出しにゆく有様であった。しかし、桑葉が高価となり、金のない者は、蚕を川へ流す始末となった。大正七年一月の町村長会議では、このことにふれ、「養蚕経営ノ均衡ニ留意セラレンコトヲ望ム」という指示を行っている。しかし、九年(一九二一)桑園改植実施状況をみると、表6のように、長柄村で予定の四分の一、長生郡全体でも一六分の一という状態で、水上・日吉は全く行なっていない。
 
表6 桑園改植成績(大9 役場資料)
町村名奨励金交付人員同反別桑苗本数奨励金
長 柄10人10反7セ 歩10,96654,820円
日 吉
水 上
長生郡310 327反9セ  315,0531,575,000 

 
 大正一〇年、桑園改良奨励規定によると、桑奨励品種は、次のようになっている。
 「遠州高助、市平、栗木、清十郎、長沼、甲撰、改良十文字(晩生を除く)、魯国野桑、甘楽桑」そして、一〇アール当り五―一〇円の補助金を出すことにしている。しかし、その成果もはかばかしく進まぬうち、やがて人絹に圧迫される時代がくるのである。