共同貯金会

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明治二七年(一八九四)二月、刑部村篠網、内藤三郎平等が中心となって組織したもの。規約(内藤正雄家文書)をみると壱株二五銭ずつ毎月二〇日迄に積立て五か年で満期としている。会員の相互扶助に役立てるものであった。
 
    註
(1) 昭和四二年に町で作成したもので、基礎調査書と基本計画書とより成る。町役場所蔵
(2) 「ジャパン・フーズ株式会社」より町役場に提出された文書。掲載内容はその一部である。
(3)・(4) 旧日吉村役場議事録綴より抜粋した。(小倉氏蔵)
 株式会社 日吉銀行株式申込証(長柄町役場所蔵)
一 株式会社 日吉銀行株式  株
   此株金額     円
第一 定款作成明治卅三年一月十八日
第二 会社目的ハ手形売買及取立為替及荷為替諸預金及貸付猶都合ニ依リ以下ノ営業ヲ為ス有価証券及地金銀売買及両替並ニ金銀貨貴金属諸証券ノ保護預リ
第三 商号株式会社日吉銀行
第四 資本ノ総額金五万円
第五 壱株ノ金額金五拾円
第六 取締役カ有スヘキ株式ノ数四拾株以上
第七 本店処在地千葉県長生郡日吉村鴇谷七百四拾壱番地支店処在地同県同郡茂原町茂原六百四拾番地
第八 公告ヲ為ス方法所轄登記所ノ公示スル新聞紙ニ広告ス
第九 発起人氏名住所及其引受株数如左

 一 五拾株日吉村針ケ谷  前橋寅蔵
 一 拾株同 村同所目良多七
 一 拾五株同 村同所小倉義男
 一 八株同 村立鳥安藤文胤
 一 四株同 村同所半沢久一郎
 一 八株同 村同所三橋仙造
 一 四株同 村同所今井八五郎
 一 拾株同 村鴇谷与川伝蔵
 一 拾株同 村同所加藤源左衛門
 一 八株同 村同所石川勘蔵
 一 四株同 村同所石川良淑
 一 拾六株同 村桜谷仲村玄蔵
 一 五拾株同 村徳増平川歓次
 一弐拾弐株同 村同所宍倉諭一郎
 一 拾株同 村同所増田安五郎
 一 拾株同 村同所鶴岡権次郎
 一 四株同 村同所宍倉伊次郎
 一 四株同 村同所武田忠太郎
 一 弐株同 村同所増田重左衛門
 一 五株同 村小榎本貴嶋広吉
 一 拾五株同 村榎本尾高恵也
 一 八株同 村同所岡本与太郎
 一 弐株同 村同所小倉忠蔵
 一 弐株同 村同所高橋久治郎
 一 五拾株豊栄村岩川川崎仁平
 一 五拾株同 村本台鶴岡久行
 一 五拾株長柄村国府里山崎伊助
 一 弐拾株二宮本郷村国府関大塚源三郎
 一 拾株茂原町茂原青柳亀吉
 一 拾五株同町鷲巣山田庫吉
 一 弐株日吉村徳増若菜繁蔵

第十 当銀行存立期限ハ設立免許ノ日ヨリ向弐拾箇年トス
第十一 会社ノ負担ニ帰スヘキ設立費用壱百五拾円
第十二 第一回払込ノ金額壱株ニ付金拾弐円五拾銭
前記ノ事項認諾ノ上壱株ニ付証拠金壱円ノ割ヲ以テ金  円相添此段申込候也
          郡    村       番地
  明治   年   月   日
   株式会社日吉銀行発起人
               殿
 (註4) 協定書(日吉村役場文書、小倉氏所蔵)
 今般株式会社日吉銀行整理ニ関シ債権者一同ハ同行ト左ノ整理事項ヲ協定ス
第一 同行ニ対スル債権ハ大正弐年拾弐月末日迄ニ利金ヲ打切リテ計算シ元金ニ組入レ同行整理案確定ニ至ルマデ之ガ請求ヲ為ザル事
第二 現在株主ノ未払込料金ヲ払込済ノ上株式ヲ債権者ニ提供スル事但シ払込済ノ株主ニ対シテハ株式拾分ノ一ノ権利ヲ保留スル事
第三 債権者ハ前項ノ株式ヲ本文ノ通リデヨイ換金ト同額ノ債権額ノ年済ニ充当ス
第四 債務残額二ケ年据ヘ置キ翌年ヨリ随時償還スル事
第五 債権者中一時払ヲ要望スル者ハ整理案確定後三ケ年以内ニ於テ債権額ノ二割ヲ支払ヒ其債権ヲ放棄セシムル事
第六 各債権者ハ本案確定マデ前記協定事項ニ付取消ヲナス事又其債権譲渡其他ノ処分行為ヲ為サザル事
第七 前項整理ハ同行重役並ニ整理委員ニ於テ整理スル事
  但シ整理委員ハ拾名トシ其半数ハ取引銀行中ヨリ他ノ半数ハ株主以外ノ債権者中ヨリ選出スル事
第八 同行現在資産負債ハ別表ノ標準ニ因ル
第九 整理ニ要スル諸経費ハ同行ノ負担トス
第十 前記整理案確定期日ヲ大正参年拾月末日迄トス
  但シ債権者協議ニヨリ期日ノ変更ヲ為ス事ヲ得
 
 右協定候也    株式会社 日吉銀行

 
    別表
  資産概算額  負債概算額
 品目  金額 品目  金額
証書貸四五、三〇二〇〇諸預金二九九、九〇五〇〇
手形貸 七、八八二〇〇為替尻借高 一五、五六一〇〇
 品目  金額 品目  金額
貨 越 五、三三五〇〇信用借用金 四三、六〇〇〇〇
所有不動産 五、〇〇〇〇〇公債同上 二〇、〇〇〇〇〇
未払株金二〇、〇〇〇〇〇
回収金 八、〇〇〇〇〇
 計九一、五一九〇〇 計三七九、〇六六〇〇
 外若干金重役責任金外五五、六五〇〇〇担保付借用
   備考
第五 一時払ヲ要望スルモノハ本書承諾ノ調印ヲ為シタル後書面ヲ以テ中出ズベキ事
                株式会社 日吉銀行

(5) 『世界百科大辞典7』平凡社刊。
(6) 道脇寺大和久忠敬家文書。
 寝具共同購入会規約
一、本会ハ上組廿三夜講仲間ヲ以テ組織シ事務ハ三夜講輪番ニ相当スル家屋ニ於テ取扱フ
一、存立期間 明治四十二年陰暦正月ヨリ来ル四十四年十二月迄トス
  組合員ノ決議ニヨリ之ヲ持続スル事アルベシ
一、開会時期正月ヨリ四月ニ至ル及ビ九月ヨリ十二月迄八ケ月間旧二三日ヲ以テ抽籤ヲ執行ス
  但五月ヨリ八月迄四ケ月間休会ス
一、本会ノ事務担当者ハ会員ノ互撰ヲ以テ二名之ヲ定ム
一、事務担当者ハ毎回十株ニ対スル計金拾円ヲ領収スルガ故ニ金八円宛ヲ以テ一様ノ寝具弐組(一組ト称スルハ夜着一枚布団一枚ヲ言フ)ヲ購入シ落札証書ニ捺印済之後当籤者ヘ渡ス事
一、本会ハ各自便利ノ為メ毎月金壱円ヲ積立同価額一様ノ寝具ヲ購求スルヲ目的トス
一、総株数拾株トシ、積立金壱口ニ付金壱円ヲ以テ壱株ト言フ。
一、会員ハ壱名ニテ数株ヲ有スルモ妨ナシ
一、積金ハ毎月金壱円ヅツ其存立期間前項記載ノ月々必ズ積立ベシ若シ代金以上不積スルトキハ其儘除名シ従前積立金ハ満了ニ至リ其額ヲ還附スベシ且当籤者現品受領ノ後ニ於テ不積アル時ハ加判証人ニ於テ引受弁償スルコト
一、会員ハ壱株ニ対シ寝具二組宛受領スベキ目的ナルモ抽籤ヲ二期ニ区分シ第壱期初会ヨリ終会マデ順次落札セシメ第二期会ヨリ終会マデ尚順次落札合セテ各自弐組ヲ受授シタルヲ以テ本会ノ満了トス
前記規約ヲ締結シタル上ハ各項確守可致候依テ記名捺印スル者也
  明治四十二年二月十三日
          事務担当者 大和久忠作
           〃    大和久石太郎

   会員氏名
壱株大和久石太郎壱株安藤久太郎
 同 〃 忠作 同〃 周蔵
 同 〃 文蔵 同〃 栄吉
 同 〃 志げ 同大和久林蔵
 同安藤勘五郎 同道脇浅次郎
  大和久安治
 同 〃 正治 同 大和久右太郎
 同 〃 安一 〃 忠作
 同 〃 善太郎 同 〃 辰蔵
                        以上